育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2026年02月27日
休業中の支給分
所定の請求書を所属所(学校)を経由して提出してください。
〈育児休業を開始したとき〉
1歳に達する日までの給付(通常給付)又は、パパ・ママ育休プラス利用の場合
[用紙No.育休1]で育児休業開始後に請求してください。
※育児休業支援手当金の支給要件に該当する場合は、[用紙No.育休1]で同時に請求できます。
〈育児休業を総務省令の定める要件により1歳以降まで支給開始期間を延長するとき〉
(1) 1歳以降1歳6か月に達する日まで
[用紙No.育休3]で、1歳に達した日の翌日以降に請求してください。
(2) 1歳6か月以降2歳に達する日まで
[用紙No.育休3]で、1歳6か月に達した日の翌日以降に請求してください。
〈育児休業期間を変更したとき〉
(1) 1歳までの期間
[用紙No.育休1]で変更後の育児休業承認期間の終了日が属する月の翌日10日までに提出してください。
(2) 1歳以降の期間
[用紙No.育休3]で変更後の育児休業承認期間の終了日が属する月の翌月10日までに提出してください。
休業実績報告書の提出
「育児休業手当金請求書[用紙No.育休3]」又は「育児休業手当金請求書[用紙No.育休1-3]」提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業期間中の休業実績報告書[用紙No.育休6]」を翌月10日までに提出してください。
届出用紙
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
「パパ・ママ育休プラス」とはどのような制度でしょうか?
A3
父母ともに育児休業を取得する場合、1年を超えない範囲で子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金の支給期間が延長される制度です。
注意事項
(令和7年4月版)とある様式は、令和7年4月1日以後に、子が1歳(または1歳6か月)に到達して(パパ・ママ育休プラス制度の適用を受けている場合はその終期を迎えて)おりかつ延長給付の請求書の提出を行う場合に使用してください。
なお、令和7年4月1日より前に子が1歳(再延長の時は1歳6か月)に達する組合員は、提出書類については【旧様式】を使用してください。
(例1)令和6年8月2日生まれの子の場合
延長申請(1歳時点)及び再延長申請(1歳6か月時点) → (令和7年4月版)を使用
(例2)令和6年2月2日生まれの子の場合
延長申請(1歳時点) → 【旧様式】を使用
再延長申請(1歳6か月時点) → (令和7年4月版)を使用
(例3)令和5年8月2日生まれの子の場合
延長申請(1歳時点)及び再延長申請(1歳6か月時点) → 【旧様式】を使用