育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年02月19日

休業中の支給分

所定の請求書を所属所(学校)を経由して提出してください。
〈育児休業を開始したとき〉
  育児休業に入ってから[用紙No.育休1]で請求してください。
〈育児休業を変更したとき〉
  1  1歳の誕生日の前日までの期間で、育児休業期間を変更したとき
  [用紙No.育休1]で育児休業に入ってから請求してください。
  2  1歳の誕生日以降の期間で、総務省令の定める要件により、育児休業期間を変更したとき
  [用紙No.育休1-3]で1歳に達した日以後に請求してください。


休業実績報告書(延長給付用)の提出

  「育児休業手当金請求書[用紙No.育休1-3]」提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業期間中の休業実績報告書(延長給付用)[用紙No.育休3]」を翌月10日までに提出してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  「パパ・ママ育休プラス」とはどのような制度でしょうか?

A3

  父母ともに育児休業を取得する場合、1年を超えない範囲で子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金の支給期間が延長される制度です。

関連リンク

育児休業手当金

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