4 即時償還(退職、共済組合の異動、規程等違反)の場合

更新日: 2024年09月27日

即時償還

以下の事由に該当したときは、未償還元利金の全額を償還していただきます。

ア 組合員の資格を喪失したとき
・退職するとき
・他共済(東京都職員共済組合等)へ転出するとき

イ 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき

ウ 申込の内容に偽りのあることが認められたとき

エ 住宅貸付け等について、当該貸付けに係る住宅の新築等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、当該住宅の新築等に確実性がないと認められたとき

オ その他、貸付規程等に違反したとき

償還手続

上記ア及びイの場合のうち、退職手当等が支給される方は、退職手当等から控除します。
退職手当等から控除してもなお未償還元利金の残金がある場合や、退職手当等が支給されない方は、借受人宛に送付する振込依頼書により金融機関の窓口で払い込んでいただきます。

他共済への異動の場合は、原則として、即時償還となりますが、都共済又は市町村共済に異動する場合で、おおむね5年以内に再び当組合の組合員資格を取得する可能性があり、本人が希望する場合には、当共済組合が都共済又は市町村共済に給与控除を依頼する制度(徴収嘱託制度)を利用することもできます。

上記ウ、エ及びオの場合、借受人宛に送付する振込依頼書により金融機関の窓口で払い込んでいただきます。