4 即時償還(退職、共済組合の異動、規程違反)の場合

更新日: 2019年02月28日

償還手続

退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、振込依頼書により金融機関の窓口で納めていただきます。

他共済等への異動の場合は、原則として、即時償還となります。

ただし、都共済又は市町村共済に異動する場合で、おおむね5年以内に再び当組合の組合員資格を取得する可能性があり、本人が希望する場合には、当共済組合が都共済又は市町村共済に給料控除を依頼する制度(徴収嘱託制度)を利用することもできます。