自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2024年02月19日

  「療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。
  その場合は、必ず診療報酬領収済明細書、調剤報酬領収済明細書をもらってください。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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