自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2025年02月06日

  「療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかり、医療機関を受診しました。
  保険診療を受けることができず、全額自己負担した場合、どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、自費で受診した場合であっても、請求があれば保険適用分の7割(未就学児または70歳以上の方は原則8割)が支給されることがあります(療養費・家族療養費の給付)。
  その場合は、医療機関に診療報酬明細書(調剤報酬明細書)(通称:レセプト)の発行を依頼してください。
  ※ 診療報酬明細書(調剤報酬明細書)の発行ができない場合、共済様式(診療報酬領収済明細書・調剤報酬領収済明細書)への記入を依頼してください。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費

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