被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2020年02月14日
被扶養者の認定手続き
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
配偶者の認定手続き
配偶者を被扶養者として認定するときは、国民年金第3号被保険者関係届を提出してください。
子どもの認定手続き
出生した子を被扶養者として認定するときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。
被扶養者の取消手続き
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消の手続きをしてください。
・被扶養者が就職したとき
・アルバイトやパートで収入が超過したとき
・年金の改定で収入が超過したとき
・自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
・死亡したとき
届出用紙
被扶養者申告書
認定・取消の理由により添付書類は異なります。
詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。