3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例の申出

更新日: 2023年02月09日

  3歳未満の子を養育する組合員が、育児短時間勤務や部分休業等で報酬額が低くなったことにより、将来の年金の給付額が低くなることを避けるための制度です。
  3歳に満たない子を養育する父母である組合員が共済組合に申出をしたときは、子が3歳になるまでの標準報酬月額と、子を養育することになった日の属する月の前月の標準報酬月額を比較し、高い方が年金の算定に適用されます。
  なお、追加の保険料(掛金)の負担はありません。

申出方法

産休後すぐに復職するとき又は育休から復職するとき

  産前産後休業終了時改定又は育児休業終了時改定と同時に申出が必要です。
「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書・3歳未満の子を養育する旨の申出書」又は「標準報酬育児休業終了時改定申出書・3歳未満の子を養育する旨の申出書」を添付書類とともに福利厚生課経理担当に提出してください。


※  産休・育休中は保険料(掛金)が免除されますので特例の対象外です。復職後に申し出てください。
     育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定についてはこちらをご覧ください。


産前産後休業・育児休業どちらも取得しないとき

  「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を添付書類とともに給付貸付課年金担当に提出してください。

添付書類

・世帯全員の住民票(コピー不可・マイナンバーの記載がないもの)
  同居していることを確認するため


・戸籍謄(抄)本(コピー不可)
  親子関係を確認するため。抄本の場合は子の抄本をご提出ください。
  子(実子又は養子)を被扶養者として認定した場合や、育児休業保険料(掛金)免除・育児休業手当金を申請した場合は省略できます。


※  別居の場合は特例の適用を受けられません。

特例を終了する場合

  以下の事由に該当する場合は、「3歳未満養育特例の適用を終了する旨の申出書」を給付貸付課年金担当に提出してください。

  • 新たに、他の年少の子の養育特例を開始したとき
  • 特例を受けている子が3歳に到達する前に死亡したとき、または特例を受けている子を別居等で養育しなくなったとき
  • 他の子の育児休業等(保険料(掛金)免除)を開始したとき
  • 他の子の産前産後休暇(保険料(掛金)免除)を開始したとき

※  子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。

その他

  遡及して認められる期間は、申出が行われた月の前月までの過去2年間です。
  この制度は平成27年10月1日の被用者年金制度一元化に伴い、施行されたものです。一元化前から3歳未満の子を養育している場合の経過措置については、所属所の共済事務担当者にお問い合わせください。(通知文:27公立東京福第725号・第752号)

届出用紙

関連リンク

(育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のページ)