3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例の申出
更新日: 2025年01月17日
3歳未満の子を養育する組合員が、育児短時間勤務や部分休業等で報酬額が低くなったことにより、将来の年金の給付額が低くなることを避けるための制度です。
3歳に満たない子を養育する父母である組合員が共済組合に申出をしたときは、子が3歳になるまでの標準報酬月額と、子を養育することになった日の属する月の前月の標準報酬月額を比較し、高い方が年金の算定に適用されます。
なお、追加の保険料(掛金)の負担はありません。
申出方法
「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を添付書類とともに給付貸付課年金担当に提出してください。
※ 産休・育休中は保険料(掛金)が免除されますので特例の対象外です。復職後に申し出てください。
添付書類
・世帯全員の住民票(コピー不可・マイナンバーの記載がないもの)
同居していることを確認するため
・戸籍謄(抄)本(コピー不可)
親子関係を確認するため。抄本の場合は子の抄本をご提出ください。
子(実子又は養子)を被扶養者として認定した場合や、育児休業保険料(掛金)免除・育児休業手当金を申請した場合は省略できます。
※ 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人番号(マイナンバー)を記載することで、添付書類を省略できます。
その場合は以下の手順で提出してください。
1.「3歳未満の子を養育する旨の申出書」の組合員署名欄までを記入して所属所に提出する。
(用紙下部のマイナンバー欄は空欄のまま所属所に提出する)
2.所属所から、所属所記入欄を記載したのちに「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を返却してもらう。
3.組合員が、所属所から返却された「3歳未満の子を養育する旨の申出書」に子の個人番号(マイナンバー)を記載する。
4.組合員が、書留等の追跡可能な郵送方法により公立学校共済組合東京支部へ「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出する
特例を終了する場合
以下の事由に該当する場合は、「3歳未満養育特例の適用を終了する旨の申出書」を給付貸付課年金担当に提出してください。
・新たに、他の年少の子の養育特例を開始したとき
・特例を受けている子が3歳に到達する前に死亡したとき、または特例を受けている子を別居等で養育しなくなったとき
・他の子の育児休業等(保険料(掛金)免除)を開始したとき
・他の子の産前産後休暇(保険料(掛金)免除)を開始したとき
※ 子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。
その他
・遡及して認められる期間は、申出が行われた月の前月までの過去2年間です。
・別居の場合は特例の適用を受けられません。