育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2025年10月08日

  令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(育児短時間勤務、部分休業等)をした場合に、育児時短勤務手当金が支給される場合があります。

1  支給要件

   施行日以降(※1)に、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(※2)の承認を受けて勤務時間を短縮したとき。
※1   育児時短勤務を施行日より前に開始した場合であって、施行日時点で育児時短勤務をしている組合員につい
      ては、施行日を育児時短勤務の開始日とみなして、支給要件の確認を行います。
※2   育児時短勤務は、以下のとおりとなります。
     ・地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務
     ・地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業
     ・雇用保険法第61条の12第1項に規定する育児時短就業
     ・その他これらに相当する勤務

2  支給対象月

   組合員(※1)が育児時短勤務を開始した日の属する月から、当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(※2)。
※1   その月の初日から末日まで引き続いて組合員である場合に限ります。
※2   以下のいずれかに該当することとなった場合は、育児時短勤務手当金の支給は終了します。
   (1)  子の死亡その他組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこことなった事由として、組合が認める事由が
       生じたとき。
   (2)  育児時短勤務に係る子が2歳に達したとき。
   (3)  育児時短勤務の申出をした組合員が産前産後休業、介護休業又は育児休業等を開始したとき。
   (4)  育児時短勤務の申出をした組合員が新たな育児時短勤務を開始したとき。

3  支給額

報酬支給額証明書(Excel版)で支給の可否と手当金額の試算が可能です。書類準備の前にまずこちらで支給の可否をご確認ください。

 

  支給対象月に支払われた報酬額によって計算方法が異なります。計算方法は以下のとおりです。
   ○  支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における
        標準報酬月額の90%未満のとき。
     → 支給額 : 支給月に支払われた報酬額の10%
   ○  支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における
        標準報酬月額の90%以上100%未満のとき。
     → 支給額 : 支給対象月に支払われた報酬額に総務省令で定める率を乗じて得た額
                      総務省令で定める率=(A-(B+C))/B
                       A  : 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額
                       B  : 支給対象月に支払われた報酬額
                       C  : 0.01×A×(A-B)/0.1×A
                       上記下線部をまとめると下記のとおり。

総務省令で定める率 = 0.9(A-B)/B ※

                   ※上記を%表示した上で、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求める。
                    例)1.28765…% ⇒ 1.29% 

    なお、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額が、雇用保険法に定める基準報酬月額相当額470,700円(令和7年8月以降は483,300円)を超える場合は、「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額」を「基準報酬月額相当額」と読み替えて支給額の計算を行います。
    また、育児時短勤務手当金と支給対象月に支払われた報酬額の合計額が、雇用保険法に定める支給限度額459,000円(令和7年8月以降は471,393円)を超えるときは、支給限度額から支給対象月に支払われた報酬額を減じた額が支給されます。
  ※ 基準報酬月額相当額及び支給限度額は、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎年8月に金額の改定が見込まれます。


4 支給対象外となる場合

  以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
  (1)  支給対象月に支払われた報酬額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の
        100%以上であるとき。
  (2)  支給対象月に支払われた報酬額が、支給限度額459,000円(令和7年8月以降は471,393円)以上であるとき。
  (3)  育児時短勤務手当金として算定された額が、雇用保険法に定める最低限度額2,295円(令和7年8月以降は
        2,411円)以下であるとき。

5 請求手続き

  下記の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

  (1)  提出書類
    1.  育児時短勤務手当金請求書〔用紙No.育児時短1〕

    2.  育児時短勤務の承認期間が確認できる書類(写)
        (育児短時間勤務承認通知、部分休業承認通知、発令通知、マスターカード等)

    3.  支給対象月に係る給与減額整理簿(写)
      ※部分休業で作成している場合のみ提出

    4.  報酬支給額証明書〔用紙No育児時短2〕

    5.  支給対象月及び支給対象月分の給与減額が確認できる給与明細書(写)
      ア  育児短時間勤務で給与減額が当月の給与内で完結している場合は、当月の給与明細書のみで可
      イ  部分休業の場合は、支給対象月及び減額反映月の給与明細書
      ウ  通勤手当の支給月の給与明細書
           報酬支給額証明書の通勤手当額の確認のため、通勤手当が支給された月の給与明細書を提出して
          ください。上記ア又はイに通勤手当額の記載がある場合は、ウの提出は不要です。
      エ  その他、支給対象月に係る給与の追給・返納が、支給対象月及び減額反映月以外の給与で調整されている
          場合は、その月の給与明細書も提出
            例)  令和7年4月に部分休業実施、5月に通勤手当追給、6月に給与減額反映の場合
              ⇒4月、5月、6月分の給与明細書を提出

      6.  支給対象月に係る出勤簿(写)

【初回のみ】
      7.  育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類(写)
          (母子健康手帳、世帯全員の住民票等)
        ※  育児休業手当金の請求時にご提出いただいている場合は、提出不要です。

      8.  育児時短勤務開始前の一週間の所定勤務時間が確認できる書類(写)
          (就業規則、勤務条件通知書等)
        ※ フルタイム勤務(週38.75時間勤務)の場合は、提出不要です。

(2)  請求方法
      月ごとに請求書を作成の上、給与計算が確定し給与の追給や返納が発生しないと判断された時期にまとめて
      請求してください。

6  その他

請求時効は支給対象月の翌月から起算して2年です。

 

届出用紙

福利厚生事業様式集 8 休業したとき 


ポイント解説

Q1

  部分休業の場合、給与減額は翌月以降に反映されるが、「支給対象月に支払われた報酬額」はどの金額を用いるのか。

A1

  部分休業の場合は、支給対象月の育児時短勤務の実績に基づき給料から減額すべき額(=翌月以降の報酬から減額される額)が、支給対象月に減額されたものとみなして報酬支給額証明書〔用紙No育児時短2〕を作成してください。こちらの金額をもとに育児時短勤務手当金の支給額を算定いたします。

例)  令和7年4月の部分休業の場合
  1.    4月1日~4月30日の部分休業実績をもとに減額額を確定し、6月給与から減額する。
  2.    4月分の部分休業減額額を、4月給与から減額されたものとみなして報酬支給額証明書を作成する。
      この際、4月給与において4月以外の部分休業に係る減額が反映されている場合は、その減額が
      行われなかったものとして計算する。
  3.    4月分の報酬支給額証明書、給与減額整理簿、4,6月の給与明細等を確認し、4月分の育児時短勤務手当
      金を算定する。

 

Q2

  「子の看護等休暇」は育児時短勤務に該当するか。

A2

  「子の看護等休暇」は、勤務時間の短縮を目的とした休暇ではないため、育児時短勤務には当たりません。

 

Q3

  支給対象月のうち、育児時短勤務以外の理由(介護休業、無給の病気休暇等)で報酬が減額された場合、「支給対象月に支払われた報酬額」はどの金額を用いるのか。

A3

  育児時短勤務以外の理由で報酬が減額された場合には、その減額後の金額を「支給対象月に支払われた報酬額」として算定します。

 

Q4

  支給停止事由が生じた月は全て支給対象外となるのか。

A4

  「支給停止事由の開始日」の前日が属する月までは支給対象月となります。支給停止事由ごとの開始日の考え方は以下のとおりです。

1.  子の死亡又は育児時短勤務に係る子を養育しないこととなったと組合が認める場合
    ⇒ 「死亡日又は養育しないこととなった日」の翌日
    例)  4月30日死亡→4月までが支給対象月
          5月1日死亡→5月までが支給対象月

2.  育児時短勤務に係る子が2歳に達した場合 ⇒ 子の2歳の誕生日の前日
    例)  5月2日誕生日→4月までが支給対象月
          5月3日誕生日→5月までが支給対象月

3.  育児休業又は介護休業を開始した場合 ⇒ 育児休業又は介護休業を開始した日
    例)  5月1日育児休業開始→4月までが支給対象月
          5月2日育児休業開始→5月までが支給対象月

4.  別の子について育児時短勤務を開始した場合 ⇒ 別の子について育児時短勤務を開始した日

 

Q5

  遡及して給与改定があり報酬額の変動が生じた場合、育児時短勤務手当金の額はどのように算定されるのか。

A5

  給与改定の差額支給月より前については給与改定前の報酬額に基づき、給与改定の差額支給月以降については給与改定後の報酬額に基づき、育児時短勤務手当金を算定します。給与改定の差額支給月について手当金を請求する場合、通常の添付書類に加え、差額支給の内容が分かる給与明細書等の写しも添付してください。

  例)  4月に遡及して給与増額改定があり、その差額が12月に支給される場合
        ⇒4~11月分 : 給与改定前の報酬額に基づき算定します。
                12月分 : 給与改定後の報酬額に基づき算定します
                            (4~11月の差額支給分を除いた額を12月の報酬額とします。)。

 

Q6

  育児時短勤務手当金の受給後、支給対象月の報酬額に誤りがあることが判明した。既に支給された育児時短勤務手当金の取扱いはどのようになるのか。

A6

  再計算後の報酬額に基づき、手当金の再算定を行います。再算定には膨大な事務が発生しますので、報酬の計算が確定してから請求書を提出してください。

 

関連リンク

育児時短勤務手当金