育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2025年12月22日

  仕事と育児の両立支援の観点から、子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業を取得した場合、育児休業手当金に上乗せして育児休業支援手当金を支給します。
  請求書は、育児休業手当金(パパ・ママ育休プラスを含む。)と同一の様式となります。請求の際は、原則として同時に請求してください。

提出書類

(1)  育児休業支援手当金請求書〔用紙No.育休1〕
     ※育児休業手当金請求及び育児休業掛金免除申出と同一の様式です。

(2) 子の氏名及び生年月日が確認できる書類の写し(次の書類のうちいずれか一点)
    ・母子健康手帳(区市町村長等による出生届出済証明欄)
    ・個人番号(マイナンバー)記載なしの住民票の写し(コピー可)等

(3)  組合員の育児休業承認期間が確認できる書類の写し(次の書類のうちいずれか一点)
    ・マスターカード(発令コード520が記載されているもの)
    ・組合員宛て「育児休業の承認について」
    ・都教委宛て「育児休業承認の報告について」
      ※「育児休業承認請求書」や「出勤簿」は認められません。

(4)  子の出産予定日が確認できる書類の写し(次の書類のうちいずれか一点)
    ・母子健康手帳(出産予定日記入欄)
    ・医師の診断書等
      ※組合員が産後休業を取得した場合のみ必要です。

(5)  組合員の配偶者であることが確認できる書類の写し
    ・個人番号(マイナンバー)記載なしの世帯全員の住民票の写し(コピー可)等続柄がわかるもの
      ※以下表中4に該当する場合は不要です。

(6)  配偶者の育児休業承認期間が確認できる書類の写し(次の書類のうちいずれか一点)
    ・承認通知書等
    ・育児休業手当金等の給付決定通知書
    ・辞令等
      ※子の出生日の翌日時点で次のいずれかに該当する場合は、上記(6)に代わり、
        以下表中の確認書類を提出してください。 

子の出生日の翌日における配偶者の状態

確認書類(原本ではなく、写しを提出してください。)

1    配偶者が産後休業を取得している。

母子健康手帳(区市町村長等による出生届出済証明欄)、医師の診断書、出産費等の給付決定通知書のいずれか一点

2    配偶者が無職である。

配偶者に収入がないことが確認できる書類(直近の課税証明書等)※課税証明書に給与支払金額が記載されている場合、子の出生日の翌日時点で退職していることが分かる書類(事業主発行の退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票等)も必要です。

3    配偶者が自営業者やフリーランス等の雇用される労働者でない。

配偶者に事業所得のみがあることが確認できる書類(直近の課税証明書等)

※課税証明書に給与支払金額が記載されている場合、雇用される労働者としてのものであれば、子の出生日の翌日時点で退職していることが分かる書類(事業主発行の退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票等)、役員報酬が発生する役員や育児休業がない特別職の公務員としてのものであれば、その身分を証明する書類(役員名簿、身分証等)も必要です。

4    配偶者がいない。

戸籍謄(抄)本(抄本の場合は組合員本人のもの)及び世帯全員の住民票(続柄あり)

5    配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない。

戸籍謄(抄)本(抄本の場合は組合員本人及び子のもの)又は世帯全員の住民票(組合員の配偶者が世帯主となっており、子の続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合に限る。)

6    配偶者から暴力を受け、別居している。

裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類、配偶者暴力相談支援センターの証明書等

7    配偶者が行方不明である(配偶者が雇用される労働者であり、勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限る。)。

配偶者の勤務先において無断欠勤が3か月以上続いていることについて事業主が証明した書類又は罹災証明書

 

8    上記以外の理由で、配偶者が育児休業を取得することができない。

※配偶者に育児休業取得の意思がなく、勤務先へ育児休業取得の申請を行っていない場合は該当しません。

「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」〔用紙No育休2〕及び申告書に記載された必要書類

 

届出用紙

福利厚生事業様式集 8 休業したとき 

関連リンク

育児休業支援手当金