退職時の年金関係手続

更新日: 2023年08月21日

  1月以上の組合員期間がある方が退職した場合は、次の3つのうち、該当する手続を速やかに行ってください。

1  老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に退職する方

  将来の年金受給に備え、「年金待機者」として登録する必要があります。「退職届書(年金待機者登録届書)」を提出してください。なお、60歳未満で退職する方は、60歳まで国民年金へ加入する必要があります。

  「退職届書(年金待機者登録届書)」の様式等はこちら

2  退職後、公務員共済組合へ加入する方

  1日も空かずに、引き続き他の公務員共済組合に転出する方または公立学校共済組合の他支部へ異動する方は、これまでの公務員期間の年金記録を転出(異動)先の共済組合・支部へ引継ぐ必要があります。「組合員転出・異動届書」のみを提出してください。
  期間が引き続かない方は、1の「退職届書(年金待機者登録届書)」も併せて提出してください。

  「組合員転出・異動届書」の様式等はこちら

3  老齢厚生年金の支給開始年齢に達した後に退職する方

  退職時には、受給権発生時から退職までの期間等を算入し、年金額を再計算する「退職改定」を行う必要があります。
   3月上旬までに、フルタイム終了予定者に対して、改定書類を送付します。
  年度途中に退職される方は、その都度、改定書類を送付しますので、必ず東京支部年金担当までご連絡ください。


参考資料及び問合せ先


<問合せ先>
公立学校共済組合東京支部 給付貸付課 年金担当
電話番号:03-5320-6828

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