出産手当金の請求手続き
更新日: 2024年02月19日
在職中の方
所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出して下さい。
- 出産又は出産予定日に関する医師又は助産師の証明書
- 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
- 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書
退職された方
所定の用紙に出産の事実を証明できる医師の証明を受けて、退職後に被保険者本人又は被扶養者として健康保険に加入していることが分かる書類(資格確認書の写し、マイナポータルの資格情報画面等)を添付の上、所属所(学校)を経由して共済組合に請求してください。
提出書類
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
A2
資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。