傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2025年05月15日

傷病手当金請求の流れは以下のとおりです。
(画像をクリックすると拡大してご覧になれます。)

一般組合員(現職・退職後)
短期組合員(退職後)
短期組合員(現職)
事前審査フロー(一般組合員) tanki.png

請求の際のご不明点がございましたら、以下の請求の手引きをご確認ください。

(非常勤職員の方は「常勤職員」のファイルを参照してください。その場合、添付書類については福利厚生事務の手引のとおりに読み替えてください。)

対象者ファイル
常勤職員
(下に挙げる場合を除く)
傷病手当金 請求の手引(病気休職用).pdf
条件付採用期間中
または臨時的任用教職員
傷病手当金 請求の手引(病気休暇(無給)用).pdf
退職後給付を受ける者 傷病手当金 請求の手引(退職者用).pdf

福利厚生事務の手引(令和6年2月訂正版)

第3章 短期給付事業(P72~P146)【R6.2訂正版】 

なお、退職後の事前審査については令和7年3月4日付6公立東京給第1807号で通知した以下のお知らせも参照してください。

傷病手当金に係る事務手続の変更について(通知)

届出用紙

 傷病手当金/傷病手当金附加金

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝日は支給対象となります。

  なお、臨時的任用職員や条件付採用期間の場合、非出勤日(土日祝日、年末年始休業期間等)は支給対象外です。

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