傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2026年01月28日

【重要】請求手続きと様式が変わりました

令和8年2月より事務手続が簡略化され、以下のとおり変更となりました。

  • 事前審査の廃止: 請求前の書類提出(事前審査)は不要となりました。
  • 請求書の準備: 組合員による様式のダウンロードは不要です。所属所(学校)が情報を印字した請求書を作成し、組合員へ送付する運用に変わりました。
  • 詳細は右のリンクをクリックしてください 傷病手当金の事務手続変更について(事前審査の廃止)

請求の流れ(抜粋)

【所属所】請求書のひな型を作成し、情報が印字されたものを組合員に送付します。

【組合員】請求書に医療機関で証明を受け、必要事項を記入して所属所へ提出します。

(請求書は各月を単位として作成してください。)

請求の流れ.png

福利厚生事務の手引(抜粋)

請求にあたっての留意事項、添付書類等については、以下の手引をご確認ください。

届出用紙

福利厚生事業様式集様式集 8 休業したとき

Q&A

現在、傷病により休職中ですが、傷病手当金の支給対象になりますか?

原則として、無給の休職/休暇の日から支給対象となります。
詳細はご所属の事務担当者へお問い合わせください。

週4日勤務の非常勤職員です。勤務を割り振られていない日は支給対象になりますか?

土日を除く日であれば、支給対象となります。
いわゆる非出勤日や祝日にも支給されます。

いつ、どの口座に支給されますか?

毎月10日までに短期給付担当に到着した請求書については、原則その月の24日(土・日・祝日と重なる場合は、直後の平日)に、給料の振込口座に振り込みます。

請求の期限はありますか?

時効は、支給対象日ごとに、その翌日から起算して2年間です。

支給対象日 時効の起算日 請求の期限
令和8年4月1日 令和8年4月2日 令和10年4月1日

【事務担当者向け】傷病手当金を受給後、一度復職し、同一の傷病で再度休職した場合の手続きを教えてください。

復職していた期間によって異なります。

  • 復職期間1年未満の場合:以前に作成した請求書を再び印刷して組合員に送付してください。
  • 復職期間1年以上の場合:初回請求時と同様の書類提出が必要です。

詳細は『福利厚生事務の手引』P143(4)支給期間、P146~(7)請求手続き 等をご確認ください。

【事務担当者向け】在職中に傷病手当金を受給していましたが、退職しました。

退職した後も継続して傷病手当金を請求する予定ですが、手続きは必要ですか?

新たな添付書類の提出は不要ですが、「傷病手当金・同附加金請求書」を作成し直してください。

入力表で「区分A(退職後)」を選択し、変更が反映された請求書を組合員へ送付してください。

また、請求にあたり以下の点が変更となります。

  • 報酬支給額証明書の提出が不要になります。
  • 提出先が変更となる場合があります。

詳細は『福利厚生事務の手引』P146~(7)請求手続き 等をご確認ください。

【事務担当者向け】報酬支給額証明書において、給与改定が遡及して行われている月は、改定後の金額を入力する必要がありますか?

特段の定めはありません。

関連リンク

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