傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2026年01月28日
【重要】請求手続きと様式が変わりました
令和8年2月より事務手続が簡略化され、以下のとおり変更となりました。
- 事前審査の廃止: 請求前の書類提出(事前審査)は不要となりました。
- 請求書の準備: 組合員による様式のダウンロードは不要です。所属所(学校)が情報を印字した請求書を作成し、組合員へ送付する運用に変わりました。
- 詳細は右のリンクをクリックしてください 傷病手当金の事務手続変更について(事前審査の廃止)
請求の流れ(抜粋)
【所属所】請求書のひな型を作成し、情報が印字されたものを組合員に送付します。
【組合員】請求書に医療機関で証明を受け、必要事項を記入して所属所へ提出します。
(請求書は各月を単位として作成してください。)

福利厚生事務の手引(抜粋)
請求にあたっての留意事項、添付書類等については、以下の手引をご確認ください。
福利厚生事務の手引(抜粋).pdf PDF 形式:3568 KB
届出用紙
Q&A
現在、傷病により休職中ですが、傷病手当金の支給対象になりますか?
原則として、無給の休職/休暇の日から支給対象となります。
詳細はご所属の事務担当者へお問い合わせください。
週4日勤務の非常勤職員です。勤務を割り振られていない日は支給対象になりますか?
土日を除く日であれば、支給対象となります。
いわゆる非出勤日や祝日にも支給されます。
いつ、どの口座に支給されますか?
毎月10日までに短期給付担当に到着した請求書については、原則その月の24日(土・日・祝日と重なる場合は、直後の平日)に、給料の振込口座に振り込みます。
請求の期限はありますか?
時効は、支給対象日ごとに、その翌日から起算して2年間です。
| 支給対象日 | 時効の起算日 | 請求の期限 |
| 令和8年4月1日 | 令和8年4月2日 | 令和10年4月1日 |
【事務担当者向け】傷病手当金を受給後、一度復職し、同一の傷病で再度休職した場合の手続きを教えてください。
復職していた期間によって異なります。
- 復職期間1年未満の場合:以前に作成した請求書を再び印刷して組合員に送付してください。
- 復職期間1年以上の場合:初回請求時と同様の書類提出が必要です。
詳細は『福利厚生事務の手引』P143(4)支給期間、P146~(7)請求手続き 等をご確認ください。
【事務担当者向け】在職中に傷病手当金を受給していましたが、退職しました。
退職した後も継続して傷病手当金を請求する予定ですが、手続きは必要ですか?
新たな添付書類の提出は不要ですが、「傷病手当金・同附加金請求書」を作成し直してください。
入力表で「区分A(退職後)」を選択し、変更が反映された請求書を組合員へ送付してください。
また、請求にあたり以下の点が変更となります。
- 報酬支給額証明書の提出が不要になります。
- 提出先が変更となる場合があります。
詳細は『福利厚生事務の手引』P146~(7)請求手続き 等をご確認ください。
【事務担当者向け】報酬支給額証明書において、給与改定が遡及して行われている月は、改定後の金額を入力する必要がありますか?
特段の定めはありません。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。