傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2024年02月19日

傷病手当金請求の流れは以下のとおりです。

・一般組合員(現職・退職後)及び短期組合員(退職後)
事前審査提出→審査(1ヶ月程度)→審査結果のお知らせ→請求書作成・提出→支給

・短期組合員(現職)
請求書作成・提出→書類審査(初回のみ1ヶ月程度)→支給

 

請求書は1ヶ月ごとに作成し、請求期間末日の翌日以降に療養のために勤務できなかったことの証明を医師から受けて、提出してください。

 

届出用紙

 傷病手当金/傷病手当金附加金

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝日は支給対象となります。

  なお、臨時的任用職員や条件付採用期間の場合、非出勤日(土日祝日、年末年始休業期間等)は支給対象外です。

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