手続きナビ

組合員資格・年金の手続き

短期給付の手続き

治療をうける際の手続き

  • 特定疾病療養受療証に関する手続き

    組合員またはその被扶養者が、高額長期特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群等)に係る療養を受ける場合、特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで、1つの医療機関での1か月の自己負担限度額が10,000円(上位所得組合員またはその被扶養者のうち、70歳未満で人工透析を必要とする慢性腎不全の療養を受けている方は20,000円。)となります。

  • 限度額適用認定証に関する手続き

    70歳未満の組合員または被扶養者が、入院診療または高額な外来診療を受けたときに、1か月の窓口での自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、窓口での自己負担額を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。

  • 自費で支払った治療費(立替払い、海外での受診・治療用コルセット等)の請求手続き

    所定の請求書に、「給付事由別添付書類」を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。

  • 交通事故等による怪我の治療のために組合員証を使用するときの手続き

    組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を共済組合が「立替払い」をすることになります。

  • 公費負担医療助成の治療に関する手続き

    「公費負担医療受給者資格該当者・非該当者届出書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

資金をかりる際の手続き

特定健康診査・特定保健指導の手続き

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