貸付けの条件

更新日: 2024年01月16日

  貸付けを受ける際には、次のような条件があります。
(主なものを掲載しております。その他の条件については、メール又はお電話等で共済組合へ問い合わせください。)

共通事項

  • 公立学校共済組合富山支部の組合員で、組合員期間が6月以上ある方。(他共済組合の組合員が、引続き当共済組合の組合員となった場合、前の組合員期間を通算します。)
  • 月々の償還額の合計が給料月額の10分の3以内で、ボーナスごとの一回あたりの償還額の合計が給料月額の10分の6以内で設定できる範囲内。
  • 新たに貸付けを受けた場合における共済組合の償還年額と、その他金融機関等からの全ての借入金に係る償還年額との合算額が、給料月額の4.8倍を超えない範囲内。
  • 支払い後の貸付けはできません。ただし、一般・結婚・教育・葬祭貸付けは支払い後、概ね1月以内のお申し込みが可能です。
  • 総額規制が設定されています。一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの貸付時における未償還元金の総額は700万円以内です。

種別ごとの条件

一般貸付け

  借換えが2年間にわたり制限されます。また、生活資金や借金返済のための貸付けはできません。

特別貸付け

  ボーナス併用償還(毎月償還のみです)および償還猶予ができません。

教育貸付け

「入学または修学するため」の学校の範囲は、学校教育法によらない国内にある教育機関(予備校や私塾)は含みません。

外国の教育機関については、入学(修学又は受講)する課程の修業年限が3ヶ月以上あり、かつ正規の教育課程の修業年限が1年以上ある教育機関が対象です。

申込みから概ね1年以内に必要な資金が対象です。

その資金の範囲は、次のとおりです。

1「入学又は修学に伴って発生する費用」として、一時的に必要となる引越費用、家財購入費用、入学金、敷金、礼金や定期的に必要となる授業料等

2「家賃、下宿代及び寮費等」として、概ね1年間の住居のために必要となる資金として、生計費以外の家賃、下宿代及び寮費等(寮費に食費や光熱費が固定費として含まれている場合はその費用も対象となる)

3「通学のための交通費」として、概ね1年間の通学のため必要となる交通費(購入可能な最長期間の定期券代を1年間分合計した額を限度
(スクールバス代については、授業料等に含まれる場合や、スクールバス代が6月以上の期間について一括払いになっている場合で、かつ書類で確認できる場合に限り対象となる。)

4償還中の民間金融機関等の教育を事由とする貸付(教育ローン)の借換え

結婚貸付け

  原則、申込みから6月以内に結婚(内縁関係を含みます)される場合が対象です。

災害貸付け

  罹災(りさい)後3月以内にお申込みください。

住宅貸付け

  • 組合員が居住する物件が対象です。投資、賃貸を目的とする物件は対象となりません。ただし、1退職後の生活に備えて将来(5年以内程度)居住するために新築等する場合、2単身赴任している組合員が家族のために新築等する場合、を除きます。
  • 対象物件からの通勤が可能な場合が対象です。
  • 対象物件に店舗等の住宅以外の部分がある場合は、延べ床面積の割合によって貸付金額が按分されます。
  • 対象物件の取得に必要な資金を既に支払済みの場合は、原則貸付けできません。(つなぎ融資を受けられた場合を除きます。)
  • 土地の購入で申込む場合、貸付けから5年以内にその土地に組合員が居住する家屋を建築する義務が発生します。

住宅災害貸付け

 罹災後1年以内に資金が必要な場合が対象となります。
(激甚災害の場合は、罹災後3年以内です。)
 組合員が居住するための建築途上の物件も対象です。

住宅、住宅災害、介護構造部分に係る貸付け

  住宅、住宅災害、介護構造部分に係る貸付けを受ける場合、対象物件の全部又は一部を他に貸付けること、譲渡すること、また、対象物件の価値を明らかに減少させると思われる行為が禁止されています。

特定住宅災害貸付

平成28年4月14日以後に発生した特定激甚災害(注記)により組合員の自宅が損害を受けた場合において、住宅再建の資金を必要とする場合に受けることができます。

注記:特定激甚災害とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。

特定の既住宅災害貸付け

平成28年4月14日以後に発生した特定激甚災害(注記)により組合員の自宅が損害を受けた場合において、組合員が既に受けている住宅貸付けおよび住宅災害貸付けに係る利率の低減の申出を行った貸付け。

注記:特定激甚災害とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害で平成28年4月14日以後に発生したもののうち、理事長が指定するもの。

工事完了報告書

  • 住宅、住宅災害、介護構造部分に係る貸付けを受け、工事が完了した場合は速やかに工事完了報告書をご提出ください。
  • 土地の購入等の場合は、購入等の後、工事完了報告書を提出いただきますが、建築義務により家屋を新築等された場合は、2回目の工事完了報告書の提出が必要です。

関連リンク

貸付けの種類・利率等