国民年金被保険者(種別変更等)の届出

更新日: 2024年04月01日

  被扶養配偶者としての認定が取消しとなった場合、併せて国民年金第3号被保険者の資格も喪失することとなりますので、国民年金保険上の被保険者種別の変更届出が必要となります。

収入超過により取消しとなった場合

  住所地の市役所等、国民年金担当窓口で国民年金第1号被保険者への種別変更手続きを行ってください。
  手続きには、共済組合が発行する被扶養者資格喪失証明書が必要ですので、当支部宛て申請ください。
注記:被扶養者の取消手続きでは「被扶養配偶者非該当届」をご提出いただきますが、種別変更手続きは別途必要です。

離婚により取消しとなった場合

  住所地の市役所等、国民年金担当窓口で国民年金第1号被保険者への種別変更手続きを行ってください。
  手続きには、共済組合が発行する被扶養者資格喪失証明書が必要ですので、当支部宛て申請ください。
注記:被扶養者の取消手続きでは「被扶養配偶者非該当届」をご提出いただきますが、種別変更手続きは別途必要です。

就職等、社会保険加入により取消しとなた場合

  就職等により社会保険へ加入する場合は、事業主から各年金事務所へ厚生年金加入手続きが行われ、国民年金第2号被保険者への種別変更がされます。
  被保険者本人が手続きを行う必要はありません。

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