災害見舞金の請求手続き

更新日: 2024年04月01日

  組合員及び被扶養者の住居・家財が火災または風水害、地震等による非常災害に遭って損害を受けたときは、速やかに共済組合へご連絡ください。
  請求書その他添付書類を取り揃えのうえ所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

  • 災害見舞金請求書(様式は下記からダウンロードしてください)
  • り災証明書(市町村長、消防署長または警察署長が交付するもの)⇒請求書中の証明欄に記載があれば不要
  • 罹災状況報告書(様式は下記からダウンロードしてください)
  • 被害の程度、状況がわかる写真

[状況に応じて必要となる書類]

  • 罹災に関する申立書(住宅)

(市町村役場等の事情により、賃貸住宅の罹災証明書を大家にしか発行しない等、その他の事情により罹災証明書の発行が受けられない場合)

  • 罹災に関する申立書(家財のみ)

(損害が家財のみであるために、罹災証明書が発行されない場合)

  • 他共済への請求確認書

(家族等が他共済組合員で、同一の損害に対して他共済へ災害見舞金を請求する場合)

注記:損害程度の判断のために、現地調査や上記以外の書類の提出をお 願いすることがあります。

請求手続きにおける注意事項

【被害程度、状況がわかる写真】

  • 災害が収束したあと、できるだけ早めに写真に記録してください。
  • 罹災箇所がわかるもので、家屋の外観を含め、なるべく各方面から撮影したものを提出してください。その際は、どの方向からどの場所を撮ったのかを明記してください。
  • 床上浸水による被害の場合は、床と浸水跡がある壁などに、巻き尺などを床から当てて計測し、浸水の高さがわかる写真も必要です。

請求書等様式


関連リンク

災害見舞金令和6年能登半島地震に係る災害見舞金について

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