被扶養者の認定手続き

更新日: 2024年04月01日

  被扶養者の要件を備えている者がいるとき(または新たに備えるにいたったとき)は、扶養の事実が発生した日から30日以内に所属所を経て、共済組合に下記の書類を提出してください。扶養の事実が生じた日から被扶養者の認定を受けることができます。
  ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所が書類を受け付けた日から認定となります。

「被扶養者申告書」

注記:他の公務員共済組合(支部)からの転入者の家族で、転入前の組合(支部)で被扶養者に認定されていた者を引き続き被扶養者とする場合は、「被扶養者申告書」にそれが確認できる組合員被扶養者証等の写しを添付することで以下の書類の提出を省略することができます。(ただし、20歳以上60歳未満の配偶者を認定する場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」、「基礎年金番号のわかる書類」は提出が必要です。)

「扶養手当認定簿」の写し

その者について扶養手当が支給される場合(普通認定)

「扶養事情説明書」

その者について扶養手当が支給されない場合(特別認定)

令和2年度から、組合員の被扶養者としての要件の1つに「日本国内に居住する者」が追加されました。

令和2年4月1日以後新たに被扶養者の認定申告をする場合は、国内居住要件を確認する書類として、当該被扶養者の「住民票」を提出してください。

なお、当該被扶養者者が日本国内に住所がない場合の例外として、次の1~5の事由に該当する場合は、その事由ごとに掲げるいずれか1つの書類を提出し、必ず日本語翻訳を提出書類に記入してください。(いずれにも該当しない場合は被扶養者として認定することができません。)

1 外国において留学する学生

査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

2 外国に赴任する組合員に同行する者

査証、海外赴任命令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し

3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し

4 組合員が海外に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、2と同等と認められるもの

出生や婚姻等を証明する書類の写し

5 1~4のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があるものと認められるもの

個別判断(共済組合までご連絡ください。)

要件を満たしていることが確認できる書類

その者について扶養手当が支給される場合は写しでも可

組合員との身分関係が確認できるもの

「戸籍謄(抄)本」(組合員との続柄が確認できるもの。住民票は不可)

生計の維持関係

  • 「所得証明書」(高校生以下は不要)
  • 「在学証明書」(高校生以上の学生の場合)

■収入がある場合はその内容が確認できる書類
  複数の収入がある場合は、すべての収入について提出してください。

−パート、アルバイト等による収入がある場合
「雇用契約書」の写し又は「雇用証明及び月別給与支給(見込)証明書」

「最新の確定申告に提出した申告書」の写し及び「その内訳書類」(収入と経費の明細が確認できるもの)
注意:被扶養者の認定における事業所得、農業所得、不動産所得の取扱いは、所得税法上の所得ではなく、当該所得を得るために社会通念上明らかに必要と認められる経費に限りその実額を控除して得た額が恒常的収入となります。所得税法上は、必要経費として認められる経費であっても被扶養者の認定においては認められないものがあります。

−年金収入がある場合
各共済年金、障害年金、遺族年金、恩給、扶助料、国民年金、厚生年金、農業共済年金、労災年金等の他、生命保険契約に基づく個人年金及び貯蓄型個人年金、個人型確定拠出年金(ideco)等
「最新の改定通知書」などその受給額が確認できる書類の写し
注意:個人年金等については、必要経費を控除した額が所得税法上の所得とされますが、被扶養者の認定においては、必要経費を控除する前の額が恒常的収入となります。また、所得税法上は非課税となる障害年金、遺族年金及び労災年金は、被扶養者の認定においては恒常的収入となります。

−その他の収入がある場合
「その収入の額が確認できる書類」

■組合員と別居している場合

送金が確認できる書類(受取人名義の通帳の写しなど)

■組合員との同居要件がある者の場合
組合員の伯(叔)父母、甥(姪)、配偶者の父母、連れ子など

組合員と被扶養者として認定する者が同居していることがわかる「住民票」

認定の事由発生が確認できる書類

その者について扶養手当が支給される場合は写しでも可
  被扶養者に認定されていなかった者を新たに被扶養者とするときは、その認定の事由発生について確認します。

離職の場合

  • 被扶養者となる者の健康保険の資格を喪失した日(離職日)が確認できる書類(「社会保険(健康保険・厚生年金保険等)資喪失証明書」や「雇用保険の離職票」などの写し)
  • 「雇用保険の受給に関する申立書」(雇用保険を受給しない場合)
  • 「雇用保険受給資格者証」(雇用保険を受給する場合)

雇用形態等の変更により収入が減少した場合

「雇用契約書」の写し又は「雇用証明及び月別給与支給(見込)証明書」

雇用保険の受給が終了した場合

「雇用保険受給資格者証」の写し(受給終了日が記載されているもの)

扶養者が変更した場合

従前に扶養していた者が扶養できなくなった事情が確認できる書類

20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者とする場合

その他共済組合が確認を要する書類

個人番号(マイナンバー)の提供

個人番号法により、被扶養者の認定を受けた者の個人番号を、認定を受けた都度、提供する必要があります。
個人番号の提供方法は、原則、届出のあった被扶養者の基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)により、当組合にて日本機構(J-LIS)から取得します。
ただし、上記方法により個人番号を取得できなかった場合は、届出をされた組合員に対し別途依頼します。
申告書様式等はこちら

関連リンク

被扶養者の範囲

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