組合員資格取得の手続き

更新日: 2024年04月01日

組合員資格を取得したときの手続き

  新規採用、人事異動等により転入した職員等は、その日から当共済組合員の資格を取得することとなりますので、下記の書類を所属所を経由して共済組合へ提出してください。

資格取得届書

2 組合員・被扶養者個人番号届書

3  年金加入期間等報告書

注記1:定年退職等により当共済組合富山支部組合員であった方が、引き続き(1日の空白期間も無く)富山支部の組合員となる場合は、原則、提出不要です。(下記7に掲げる転入者は必要です。)

注記2:短期組合員は提出不要です。

注記:短期組合員は提出不要です。

4 「基礎年金番号通知証」又は「年金手帳」など資格取得者の基礎年金番号がわかる書類の写し

注記:短期組合員は提出不要です。

5-1 共済組合短期給付金振込依頼書(県正規職員、再任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員用)

5-2 共済組合短期給付金振込依頼書(会計年度任用職員、公立大学法人職員及び共済組合職員用)

6 人事記録表、人事記録カードの写し(資格取得時までの記録が記載されているもの)

注記:臨時的任用職員、任期付職員が組合員資格を取得する場合、必ず提出してください。

7  組合員転入届(他の組合(他支部)の組合員であった者が引き続き当共済組合員の資格を取得した場合)

・「他の組合」とは、地方職員共済組合、警察共済組合、各都道府県市町村職員共済組合、国家公務員(各省庁)共済組合、指定都市共済組合などです。

・「他支部」とは、他の都道府県の公立学校共済組合支部のことです。

・組合員転入届書を提出する組合員がいるときは、「組合員異動報告書」をあわせて提出してください。

・公立学校共済組合他支部の組合員であった方は、他支部で交付を受けていた組合員証、組合員被扶養者証等(原本)を添付してください。

8  年金受給権者再就職届書

組合員資格を取得する方が、公立学校共済組合から次の種類の年金を受給している場合(全額支給停止になっている場合を含む)には、当該年金証書(原本)を添付のうえ提出してください。

年金の種類 老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金、障害共済年金 (遺族厚生年金、遺族共済年金は提出不要)

なお、他の公務員共済組合(地方職員共済、市町村共済、警察共済、東京都職員共済、国家公務員共済 など)から上記の種類の年金を受給している場合には、他の公務員共済組合用の年金受給権者再就職届書で提出してください。

他の公務員共済組合用の様式は、各共済組合のホームページ若しくは受給権者が電話等で各共済組合へ連絡のうえ、様式を取り寄せてください。この場合も年金証書(原本)を添付してください。

当支部で提出を受けた他の公務員共済組合用の年金受給権者再就職届書及び年金証書は、当支部を通じて他の公務員共済組合へ送付します。

9  被扶養者申告書その他添付書類

組合員資格を取得した組合員に、認定要件を備える被扶養者がいる場合、被扶養者認定関係書類を、組合員資格取得届と併せて提出してください。被扶養者の要件を備える家族がいる場合について

 

退職派遣者となった場合の手続き

人事異動等により、独立行政法人等への派遣職員となった場合、派遣前所属所及び派遣先所属所の証明を受けて、次の書類を提出してください。

1 継続長期組合員資格取得届

個人番号(マイナンバー)の取得

組合員資格を取得した者は、個人番号法に定める個人番号利用事務実施者として、個人番号(マイナンバー)を利用して、共済組合事業の事務を実施します。そのため、共済組合では、組合員及びその被扶養者の個人番号を取得します。

個人番号の利用目的、個人番号及び特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針等はこちら

関連リンク

組合員資格の取得

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