傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年08月03日

  所定の請求書、報酬支給額等証明書を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。(請求は月単位になります。)
  なお、勤務できないことに関する医師の証明は、毎月必要です。請求月の末日以降に医療機関へ行き、証明をもらってください。
  また、初めて傷病手当金を請求する場合は、請求書に過去3年間の出勤簿(写)に原本証明をしたものを添付してください。

  

共済掛金の払込み

  共済掛金等については、病気休職により毎月の給料から源泉控除できない場合、組合員(在職中)が、納付書により当月末まで共済組合へ払い込むか、本人が希望すれば「共済掛金等控除依頼書」により傷病手当金から掛金等額を控除することができます。
   納付書による掛金等毎月払い込みの場合は、事前に共済組合までご連絡願います。

提出書類

傷病手当金の試算

  平成27年10月からの標準報酬制導入に伴い、病気休暇中、病気休職中(8割休職)でも、傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回る場合、傷病手当金の支給が発生します。
  下記試算シートで計算の上、給付額が発生した場合は、公立学校共済組合富山支部までご連絡ください。

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

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