育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年04月01日

「育児休業手当金請求書」に人事異動通知書(写)を添えて、所属所(学校)を通じて提出してください。
(育児休業開始日以降に請求してください。)
また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。変更の場合は請求書のほかに、変更の内容がわかる書類が必要です。

育児休業中の申し出による掛金等の免除、毎月の給与またはボーナスから返済する貸付金の償還については、関連リンクへお進みください。

  

提出書類

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

育児休業手当金の給付日額には上限額があります

  給付日額の上限額については、下記関連リンクをご確認ください。

関連リンク

育児休業手当金

育児休業中の掛金等の免除について

休業中の貸付金の償還について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。