海外派遣・海外派遣に同行した場合の手続き

更新日: 2024年04月01日

海外派遣した場合

「介護保険第2号被保険者資格(取得・喪失)届書」について  

  海外日本人学校等在外教育施設への派遣等により、海外へ住居を移転した介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)は、「介護保険第2号被保険者資格(喪失)届出書」を共済組合へ提出することにより、介護掛金は徴収されません。


  派遣等の終了により、国内に住所を有することとなった場合は、「介護保険第2号被保険者資格(取得)届出書」を提出してください。

休職した場合

休職中の共済掛金等について

  海外派遣同行欠勤等により休職される者の休職期間における共済組合掛金等(短期掛金、長期掛金、介護掛金、貸付償還金)の納入方法は下記のいずれかを選択頂き、別添「申立書」により共済組合までお知らせ頂くことになります。


口座振替による納入の場合
(1)「預金口座振替依頼書」を記入のうえ共済組合まで提出して頂きます。
(2)取引銀行は北陸銀行に限ります。
(3)振替手数料として各掛金等1件につき52円の負担になります。
(4)毎月の給料支給日に振替口座より自動引落しします。
振込書による納付の場合
(1)国内にいるご家族を払込人として指定していただき、振込用紙を送します。
(2)毎月の掛金等の納入期日はその月の末日です。
(3)北陸銀行から納入の場合の振込手数料はかかりません。

海外で医療機関を受診したとき

  海外で病気または負傷等により海外の医療機関で診療を受けたときは、一旦、医療費を全額自費で負担していただき、日本の健康保険の例により算定した額の範囲内で共済組合へ請求することができます。


  請求書及び添付書類は、療養者別に月単位で取りまとめのうえ、所属所を通じて共済組合へ提出してください。


  提出書類及び各種様式については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

自費で支払った治療費(立替払い、海外での受診・治療用コルセット等)の請求手続き

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。