出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2024年04月01日

  

直接支払制度を利用する場合

  組合員が医療機関等との間で、出産費等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することにより、50万円(ただし、出産日がR5.3.31以前のときは42万円)を限度として、共済組合が出産費等を医療機関に直接支払います。

※産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円(ただし、出産日がR4.1.1~R5.3.31のときは40万8千円、出産日がR3.12.31以前のときは40万4千円)を限度として、共済組合が出産費等を医療機関に直接支払います。

(1)  出産費用が50万円以上の場合

共済組合は、出産費用のうち50万円を医療機関等に支払い、50万円を超えた金額については、組合員が医療機関等の窓口で支払います。
  出産費等附加金については、別途共済組合に請求が必要となりますので、下記提出書類を共済組合までご提出ください。


(2)  出産費用が50万円未満の場合

共済組合は、出産費用を医療機関等に支払います。
出産費等の差額(50万円−出産費用)と出産費等附加金については、組合員へ支給します。別途共済組合に請求が必要となりますので、下記提出書類を共済組合までご提出ください。


提出書類

  以下の書類を添付してください。

・  医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し

・  出産費用の内訳を記した出産費用明細書の写し

(産科医療補償制度対象分娩の場合は、対象分娩であることを証明する印〈下記イメージ参照〉が押印されたもの。)

注記:産科医療保障制度対象分娩であることを証明する印が押されていない場合は、押印されている領収書等の写しを併せて添付してください。ただし、出産費用明細書に「産科医療保障制度対象分娩です。」との文言が明記されている場合は不要です。

直接支払制度を利用しない場合

  出産費・家族出産費(同附加金)請求書に、出産の事実を証明できる医師の証明を受け、下記提出書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
また、厚生労働省への届出をした受取代理制度対象機関において出産した場合の「受取代理制度」を利用する場合は、富山支部までご連絡ください。別途、申請書を送付します。

提出書類

以下の書類を添付してください。

・  直接支払制度を利用しない旨の記載がなされた出産費用の内訳を記した領収書の写し
(産科医療補償制度対象分娩の場合は、対象分娩であることを証明する印〈下記イメージ参照〉が押印されたもの。)

注記:産科医療保障制度対象分娩であることを証明する印が押印されていない場合は、押印されている出産費用明細書の写しを併せて添付してください。

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ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

関連リンク

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