休業中の償還について

更新日: 2024年04月02日

休業等された場合

  借受人が休業等され、給与や賞与からの償還金が控除できなくなる場合、その休業等の期間中の償還は、次のとおりとなります。

償還を猶予する

次のいずれかに該当される場合、給料及びボーナス支給時の償還を猶予することができます。(償還猶予について)

  • 非常災害により損害を受けたとき(住宅及び住宅災害貸付けのみ)
  • 育児休業される場合(地方公務員の育児休業に関する法律第2条の規定により承認された場合)
  • 介護休業される場合(育児・介護休業法第52条第7項において準用する同条3項の規定により承認された場合で、引続き1ヶ月以上の期間(短時間取得を除く)がある)

短期給付(傷病手当金又は傷病手当金附加金)から控除する

無給休職される場合(地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職の処分を受け、給料の全部が支給されないとき)、償還金相当額を当該給付金から控除することができます。

毎月納付書により振込む

  毎月(給与分ボーナス分毎)振込用紙を送付しますので、最寄の金融機関より納入ください。(償還猶予または短期給付からの控除によらない場合)

提出書類

  必ず次の書類をご提出ください。

償還猶予する場合または納付書による場合、「償還猶予申出書」

(添付書類:休業等が発令された辞令の写し)

関連リンク

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