国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年04月01日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は国民年金保険法上「国民年金第3号被保険者」となります。
  共済組合員の被扶養配偶者として認定される場合はの国民年金第3号被保険者に係る「資格取得・該当・変更」等の手続きについては、届出人である被扶養配偶者の方から届出の提出を受け、共済組合が代行して年金事務所に提出します。

届出に係る手続きについて

  共済組合の被扶養者の認定・取消等の手続きに併せて該当する届書等、下記の書類を提出してください。

被扶養配偶者の認定を受けるとき

  国民年金第3号被保険者関係届
  年金手帳等(写)または基礎年金番号通知書(写)

被扶養配偶者の住所を変更したとき

  国民年金第3号被保険者住所変更届
  注記:記載事項変更申告書と一緒に提出してください。

被扶養配偶者の認定が取消しとなるとき

  国民年金第3号被保険者関係届
  注記:次の理由により被扶養者の取消しとなる場合は、提出してください。
(ただし、被扶養配偶者が就職により厚生年金保険の被保険者となったときは、提出不要です。)
・被扶養者の収入が基準額を超過したとき
・離婚したとき
・組合員本人又は被扶養配偶者であった者が死亡したとき
・その他の理由により国民年金第1号保険者となるとき

配偶者の認定手続き

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