任意継続組合員の資格喪失に係る手続きについて
更新日: 2024年04月01日
任意継続組合員制度は、最長2年間継続加入することができる制度ですが、「任意継続組合員資格喪失申出書」を提出し、途中で脱退することかかるができます。
任意継続組合員制度から脱退する場合は、申出書の提出に併せて「任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証、限度額適用認定証」等、その他当共済組合で交付した証を返却してください。
国民健康保険に加入する場合や家族の被扶養者となる場合
「任意継続組合員資格喪失申出書」を共済組合へ提出してください。
資格喪失日は、その申出書を共済組合が受付けた日の属する月の翌月1日となります。申出書の提出日にご注意ください。
なお、任意継続組合員証等は、資格喪失後1週間以内に返却してください。
就職し、就職先の社会保険に加入する場合
「任意継続組合員資格喪失申出書」と就職先の健康保険証の写しを共済組合へ提出してください。
なお、任意継続組合員証等は一緒に返却してください。
任意継続組合員が死亡した場合
「任意継続組合員資格喪失申出書」と死亡の日が確認できる書類(戸籍抄本等)を共済組合へ提出してください。
なお、任意継続組合員証等は一緒に返却してください。
任意継続組合員制度加入期間2年満了の場合
任意継続組合員制度の加入期間2年満了による資格喪失の場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書」の提出は不要ですが、任意継続組合員証等を資格喪失後1週間以内に返却ください。
【提出書類】
任意継続組合員資格喪失申出書・記入例 PDF 形式:149 KB
上記の各喪失理由に応じた書類を添付してください。また、任意継続組合員証等は、資格喪失日以後速やかに返却してください。
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