掛金免除の手続き

更新日: 2024年04月01日

組合員が産前産後休業、育児休業を取得した場合、次のとおり掛金が免除となります。

産前産後休業期間に係る掛金免除

免除になる掛金

短期・介護・退職等年金・厚生年金保険の掛金


免除になる期間

開始:出産の日以前42日
終了:出産の日後56日


注記1:出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
注記2:多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
注記3:条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。


提出書類-1(産休取得したとき)

「産前産後休業掛金等免除・変更申出書」
添付書類
産休を取得していること及びその期間を証明できる書類の写し
  ・出勤簿等
子の出産予定日及び出産予定人数を証明できる下記のいずれかの書類の写し
  ・母子手帳
  ・分娩予定証明書
  ・妊娠証明書  



提出書類‐2(産休期間が変更となった場合)

「産前産後休業掛金等免除・変更申出書」
注記1:出産の日が出産予定日と異なった場合等、産前産後休業期間が変更となった場合にご提出ください。
注記2:変更申出書は「出産費等内払金支払依頼書(直接支払制度用)」または「出産費・家族出産費(同附加金)請求書」と併せてご提出ください。同依頼書または請求書より出産日等を確認します。


注記3:出産予定日と実際の出産日が前後した場合の事例など、詳しくは下記の「産前産後休業期間の掛金免除の取り扱いについて」をご覧ください。


育児休業期間中に係る掛金免除

免除になる掛金

短期・介護・退職等年金・厚生年金保険の掛金


免除になる期間

開始:育児休業を開始した日の属する月
終了:育児休業を終了する日の翌日の属する月の前月まで


注記1:育児休業を開始した日と終了する日の翌日が同月の場合は、14日以上の育児休業を取得していれば、当該月の掛金が免除されます。
注記2:賞与に係る掛金については、賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除されます。
注記3:注記1及び注記2については、令和4年10月1日以降に開始した育児休業が対象になります。


提出書類‐1(育児休業を開始する場合)

  「育児休業等掛金免除申出書」
   添付書類
  「人事異動通知書」の写し


提出書類‐2(育児休業期間が変更となった場合)

注記1:育児休業期間中に産休を取得した場合も、この変更申出書を提出してください。
   「育児休業等掛金等免除変更申出書」
   添付書類
   「人事異動通知書」の写し

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