休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年04月01日

組合員が看病のための届出欠勤する等により、給料が支給されない場合に、一定期間給付を受けることができます。
給付を受けることができる場合、休業手当金請求書に報酬支給額等証明書等所定の書類を添え、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。(請求は月単位になります。)

提出書類

注記1:上記の請求書、報酬支給額等証明書に併せて、看病届出欠勤簿等、出勤簿、特例計算加算済通知書それぞれの写しを原本証明の上、添付してください。
注記2:「配偶者または一親等の親族で被扶養者でない者」の病気または負傷による看病のための欠勤の場合は、上記の書類の他、以下の書類を添付してください。
・その病気・負傷の者と組合員との身分関係を証明する書類(住民票、戸籍謄(抄)本等)
・医療機関を受診したときに発行される領収証、診療明細書等
・医療機関を受診していない場合は、病気または負傷であることの申立書、訪問看護を利用したときに発行される領収証等

ポイント解説

Q1

  時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。

A1

  全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。

Q2

  無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
  したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。

関連リンク

休業手当金

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