組合員資格の喪失及び組合員証の返納手続き

更新日: 2024年04月01日

退職等により当共済組合の組合員資格を喪失したときは、下記の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。

1「退職届書」

(1)一般組合員の場合

(2)短期組合員の場合

2「就職予定調査票」(退職等の日において老齢厚生年金の支給開始年齢に達している方)

注記:一般組合員の方のみ

3「組合員転出届書」及び「人事記録表」(富山県職員記録カード)の写し(退職後引き続き他の公務員共済組合または公立学校共済組合の他都道府県支部の組合員資格を取得する方)

注記:一般組合員の方のみ

4 組合員証等(組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証 など当共済組合で交付した証)

 退職等により組合員資格を喪失したときは、組合員証等はその日以後使用することはできません。所属所を通じて速やかに返却してください。(ただし、引き続き公立学校共済組合の他都道府県支部の組合員となる(他支部への転出)場合は、転出先の所属所へ返納してください。)
また、組合員証等を紛失したたため返却できない場合は、「組合員証等紛失届」を提出してください。(その後、紛失したと思われた組合員証等が見つかったときは、速やかに返却してください。)
万が一紛失した組合員証等を医療機関等へ提示した場合は、その医療費の返還を求めることがあります。

注記:定年等による退職の後、引き続き富山県等において勤務される場合にあっても、組合員種別の変更や任意継続組合員制度への加入等により、証の種類や組合員証番号が変わることが想定されますので、退職時の組合員証等は必ずご返却ください。

5組合員異動報告書(所属所において作成)

 所属所にて異動事由に該当する方についてとりまとめのうえご記入いただき、返還した組合員証等を添付して共済組合へ提出してください。

6 組合員証等の資格を喪失したことの証明について

 組合員、任意継続組合員、被扶養者の資格を喪失した後、国民健康保険の加入や他の家族等の被扶養者として認定申告する場合、国民年金第1号被保険者として加入する場合など、組合員等の資格を喪失したことの証明書が必要な場合は、「組合員・被扶養者 資格喪失証明書交付申請書」を当共済組合へ提出してください。

関連リンク

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組合員の範囲

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