埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2024年04月01日
組合員または被扶養者の方が亡くなられた場合、埋葬料等の給付を受けることができますので、次の請求書を所属所(学校)を経て共済組合へ
提出してください。
提出書類
埋葬料・家族埋葬料(同附加金)請求書及び記入例 PDF 形式:287 KB
注記1:上記の請求書に併せて、死体埋葬(火葬)許可証の写しを添付してください。
注記2:被扶養者のいない組合員の埋葬料を請求する場合は、上記書類の他、埋葬(火葬)に要した費用の分かる書類(例:葬儀の領収証及びその明細書の原本)を添付してください。
ポイント解説
Q1
死亡理由が自殺の場合であっても、埋葬料は請求することができますか。
A1
請求することができます。
Q2
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその遺体が発見されない場合、埋葬料は請求することができますか。
A2
死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。
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