借入金等の残高証明について

更新日: 2024年04月01日

  償還中の借入金について、年末調整・確定申告時の住宅取得借入金等特別控除を受ける場合や他の金融機関への借替等をされる場合、その他、残高証明が必要な際は申請により各種残高証明書の交付を受けることができます。


注記:なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」につきましては、該当者と思われる方には通常、当共済組合より年末調整・確定申告時前に所属所あて事前送付しておりますので、申請の必要はありません。


提出書類

  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を紛失された等の理由で別途証明書が必要となった場合は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明申請書」をご提出下さい。
  • 土地の先行取得についても住宅取得借入金等特別控除の対象となる場合があります。その場合は、「土地の先行取得に係る確認証明書」に土地登記簿謄本および建物登記簿謄本を添付してご提出下さい。
  • その他、残高証明書が必要な場合は「貸付金残高証明申請書」をご提出下さい。

  

関連リンク

住宅取得借入金等特別控除制度

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