交通事故等によるけがの治療のために組合員証を使用するときの手続き
更新日: 2022年03月10日
組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を共済組合が「立替払い」をすることになります。共済組合では、組合員からの事故報告書類に基づき、その事故に対する治療費等を加害者に請求します。
組合員証を使用して治療するとき
速やかに共済組合までご連絡をお願いします。追って共済組合から事故報告書類を送付しますので、期日までに提出してください。
事故の起因が公務上または通勤途上の場合
公務上または通勤途上による傷病の治療には、組合員証を使用することはできません。