短期給付からの控除について

更新日: 2019年08月08日

短期給付から控除できる場合とは

  借受人が、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職の処分を受け、給料の全部が支給されないとき(以下、無給休職という)で、傷病手当金又は傷病手当金附加金が支給される場合、償還金相当額を当該給付金から控除できます。

提出書類

短期給付からの控除を希望される場合、次の書類をご提出ください。
・控除に関する申立書

休職終了後について

  休職期間が終了した場合、その後の償還は次のとおりとなります。

復職される場合

  給与またはボーナスからの償還金控除が開始されます。

退職される場合

  即時償還(一括返済)となります。
  県から支給される退職手当等から控除します。
  ただし、不足があった場合は振込依頼書を送付しますので、最寄りの金融機関から納入してください。

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