他の共済組合から転入された場合

更新日: 2022年03月03日

  他の共済組合から転入された場合で、元の共済組合へ返済するために当共済組合の貸付けを受ける場合は、次のとおりです。

他の共済組合とは

  地方公務員等共済組合法又は国家公務員共済組合法に基づく共済組合(地方公務員共済組合、市町村職員共済組合等)で、地共法・国共法に基づく共済組合以外の共済組合(日本私立学校振興・共済事業団等)は含まれません。

転入とは

  教職員等公務員の方が人事異動や採用等により、元の共済組合(他県支部)の組合員資格を喪失し、引き続き新たに加入する共済組合(自県支部)の組合員資格を取得する場合を言います。

転入された場合の貸付け

  組合員転入時に、元の共済組合の規定による貸付けの残存債務がある場合、その債務を返済するための貸付けを受けることができます。

貸付種別について

   借り換えることができる貸付種別は、元の共済組合で受けた貸付けに相当する種別に限られます。
(例)元の共済組合で受けた「普通貸付け」は当共済組合の「一般貸付け」に借り替えられます。

貸付限度額について

  貸付限度額は、当共済組合の貸付限度額の範囲内で、かつ元の共済組合へ返済する残存債務の金額(利息を含む)の範囲内になります。(1円単位でお申込みいただけます。)

お申込みについて

  転入による借り換えのお手続きは次のとおりです。
受付及び貸付日
  受付締切り:毎月20日(20日が土曜日・日曜日又は休日の場合はその前日)
  貸付日:締切日の翌月20日(20日が土曜日・日曜日又は休日の場合はその翌日)


完了報告書
  住宅、住宅災害及び介護構造部分に係る貸付けを受けて借換えた場合、完了報告書に振込みを行った領収書(金融機関から受け取る本人控え)の写しを添えてご提出ください。

提出書類
  お申込みには、次の書類をご提出ください。

  • 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付申込書(様式第1号(1))、または、住宅・介護住宅・災害住宅貸付申込書(様式第1号(2)の1)
  • 借用証書(様式第3号(1))
  • 貸付金残高証明書(元の共済組合が発行したもの)
  • 貸付金・償還金計算書(支部様式第1号)
  • 貸付事業における個人情報に関する同意書(支部様式第3号)
  • 借入状況等申告書、貸付事故者の通知に関する同意書(支部様式第26号)
  • 団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書(教育、住宅、住宅災害及び介護構造部分にかかる貸付のみ)

注記:その他の各貸付種別に応じた添付書類は必要ありません。

地方職員共済組合富山県支部または富山県市町村職員共済組合から転入した場合

次のいずれかを選択いただきます。

1  徴収嘱託制度を利用する
   徴収嘱託制度についてはこちらです。(徴収嘱託制度について)
手続きは元(転入前)の共済組合へお問い合わせください。

2  当支部で貸付けを受けて返済する

注記:地方職員共済組合富山県支部から転入された場合、"組合員貸付金の交付に関する承諾書"を申込時に併せてご提出いただくと、貸付金の送金を申込人の口座ではなく、地方職員共済組合富山県支部へ直接振り込むことができます。(返済のために金融機関窓口へ行く必要がありません。)

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