国民年金の手続き
更新日: 2022年07月04日
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金制度に加入しなければならないことになっております。
上記年齢に該当する組合員は、国民年金第2号被保険者として国民年金にも加入しています。
60歳未満で退職された方
60歳未満で退職した場合は、組合員資格の喪失と同時に国民年金第2号被保険者としての資格も喪失します。
再就職等により引き続き他の被用者年金制度に加入する場合を除き、各自で国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要となります。
国民年金の加入手続きは、居住地の市町村の担当窓口にて、退職後2週間以内に行ってください。
60歳未満の被扶養配偶者がいるとき
組合員が20歳以上60歳未満の配偶者を扶養している場合、その被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入しています。
組合員が退職したときは、同時に被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者としての資格も喪失します。
被扶養配偶者に係る国民年金の加入手続きは、次のアからウのいずれかにより行ってください。
ア.組合員が再就職等により引き続き他の被用者年金制度に加入し、その被扶養配偶者となるとき
再就職先で国民年金第3号被保険者の加入手続きを行ってください。
イ.組合員が国民年金第1号被保険者として加入するとき
一緒に国民年金第1号被保険者の加入手続きを行ってください。
ウ.被扶養配偶者自身が就職し、他の被用者年金制度に加入するとき
就職先にて社会保険の手続きを行ってください。