出産手当金の請求手続き

更新日: 2024年04月01日

  出産前後の一定期間において、勤務に服さなかったことにより、給料の一部または全部が支給されない場合に、生計費の補助を行うことを目的とする給付です。
給付を受けることができる場合、出産手当金請求書を、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。


注記:通常、産前産後休業の期間については特別休暇として取り扱われ、給与が減額されないため、出産手当金の対象とはなりません。産前産後休業中に給与が支給されない方等が請求できます。支給月単位で請求してください。

提出書類

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金

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