限度額適用認定証に関する手続き

更新日: 2020年01月29日

  70歳未満の組合員または被扶養者が、入院診療または高額な外来診療を受けたときに、1か月の窓口での自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、窓口での自己負担額を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。
  限度額適用認定証の交付を希望される場合は、「限度額適用認定申請書」を所属所を経由して共済組合あてに申請してください。(任意継続組合員の方は、直接共済組合まで申請してください。)



提出書類



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高額療養費

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