任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年02月27日
任意継続組合員制度へ加入することを希望する場合は、退職日から起算して20日以内(金融機関営業日の関係上、申出の締め切りが早くなることがあります。)に「任意継続組合員申出書」の提出及び、任意継続掛金(短期・介護)の納入が必要です。
注記1:任意継続組合員制度に加入できるのは、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方です。
注記2:任意継続組合員申出書は、退職時の所属所(学校等)を通じて提出してください。
注記3:任意継続掛金の額は、任意継続組合員申出書を共済組合で受け付けた後、別途お知らせしますので、お知らせに記載の納入期限までに納入をお願いします。
注記4:任意継続組合員証は、任意継続掛金の納入確認後、交付します。
注記5:任意継続組合員や退職後の医療保険制度の加入については、下記関連リンクをご参照ください。
提出書類
任意継続組合員申出書・記入例 PDF 形式:261 KB
関連リンク
ポイント解説
Q1
退職時に、自分の被扶養者が組合員被扶養者証の交付を受けておりました。
退職後(任意継続加入後)も引き続き交付を受けたいのですが、どのような手続きをとればいいですか?
A1
任意継続組合員申出書の被扶養者欄に引き続き認定を希望する者、取り消す者を記入してください。引き続き認定を希望する被扶養者には、新たに任意継続組合員被扶養者証が交付されます。
Q2
任意継続組合員に加入する際の掛金は自動で引き落としされますか?
A2
いいえ、自動引落しはされません。
任意継続掛金の納入は、口座振替(北陸銀行のみ)または共済組合から送付する払込依頼書により納入していただきます。口座振替を選択される場合は、事前にお手続きが必要となりますので、任意継続組合員申出書提出後、別途案内します。
なお、納入期限までに納入されなかったときは、任意継続組合員の資格を取り消すことになりますので、ご注意下さい。
Q3
確定申告の時期に共済組合から掛金を収めた証明書の発行はありますか?
A3
納入年の翌年1月に、納入額の証明書をご自宅宛て送付します。
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