年金Q&A
更新日: 2025年03月21日
Q(質問)をクリックするとA(回答)が表示されます。
年金のしくみや請求手続きについて
老齢厚生年金は、何歳から支給されますか?
原則、65歳から支給されます(厚生年金被保険者期間があること、受給資格期間(厚生年金被保険者期間や国民年金の加入期間等)が10年以上あることが必要です。)。
なお、昭和36年4月1日まで生まれの方で一定の要件(厚生年金被保険者期間が1年以上あること、受給資格期間が10年以上あること)を満たす方については、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。この場合の支給開始年齢は、生年月日に応じて変わり、下表のとおりです。
老齢厚生年金についての詳細は、65歳までの年金のしくみ、65歳からの年金のしくみをご参照ください。
老齢厚生年金の請求手続きはどのように行えばよいでしょうか?
老齢厚生年金の支給開始年齢に到達する月の2、3カ月前に、最後に加入していた年金制度の実施機関(当共済組合や日本年金機構等)から請求書類を送付します。
案内にしたがって必要事項を記入し、添付書類を整えたうえで、支給開始年齢に到達する誕生日の前日以降に請求書を提出してください。
請求手続きの詳細については、老齢厚生年金の請求をご参照ください。
老齢厚生年金を支給開始年齢より前に、繰り上げて受給することはできますか?
一定の要件を満たしている方は、60歳から支給開始年齢に到達するまでの間に、老齢厚生年金の繰上げ請求を行い、その請求を行った翌月分から老齢厚生年金を受給することができます。なお、年金額は繰り上げた月数1カ月当たり0.5%減額され、この減額は生涯続くなどの留意事項があります。
受給要件や留意事項の詳細については、年金の支給の繰上げをご参照ください。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。間もなく65歳になりますが、何か手続きが必要ですか?
65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受給する権利は消滅し、65歳からの老齢厚生年金と日本年金機構から支給される老齢基礎年金を受給する権利が発生します。このため、65歳以降も引き続き老齢厚生年金を受給するには、新たに権利が発生する老齢厚生年金の請求手続きが必要となります。
なお、65歳からの老齢厚生年金には、支給繰下げ制度がありますので、65歳から受給するか、66歳以降に繰り下げるかを選択することができます。65歳になる前に「年金請求書(老齢厚生年金)」を送付しますので、選択の上、提出してください。
詳細については、65歳に達したとき(特別支給の老齢厚生年金受給者の方)をご参照ください。
65歳から支給される老齢厚生年金を繰り下げて受給する制度があると聞きました。どのような制度ですか?
65歳に達したときに老齢厚生年金の請求をせず、66歳以降に老齢厚生年金の繰下げを申し出ることにより、申し出た月の翌月分から繰り下げた月数1カ月当たり0.7%増額した年金を受給することができます。ただし、65歳から繰下げの申出をするまでの間の年金の支給はありません。また、遺族の年金等を受給している場合には、繰下げの申出をすることができないなどの留意事項があります。
詳細については、年金の支給の繰下げをご参照ください。
年金受給権者が亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できるのはどのような人ですか?
遺族厚生年金を受給できる「遺族」は、年金受給権者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた方のうち下表に該当する方が対象です。
優先順位1から4までのうち最も順位の高い方が受給できます。
優先順位 | 遺族 | 要件など |
---|---|---|
1 | 配偶者(夫または妻)・子 | 夫は、年金受給権者の死亡時に55歳以上の人に限ります。 子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ婚姻していない方、または 20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していない方に限ります。 |
2 | 父母 | 年金受給権者の死亡時に55歳以上の人に限ります。 |
3 | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ婚姻していない方、または 20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していない方に限ります。 |
4 | 祖父母 | 年金受給権者の死亡時に55歳以上の人に限ります。 |
なお、遺族厚生年金の権利が発生するのは、受給資格期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者が亡くなられた場合などの受給要件を満たしている場合となります。
詳細については、遺族の年金のしくみをご参照ください。
年金受給権者が亡くなりましたが、未支給年金を請求できるのはどのような人ですか?
年金受給権者が亡くなられたときに、生計を同じくしていた3親等内の親族がいらっしゃる場合、未支給年金を請求することができます。請求できる方の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
未支給年金を請求することで、年金受給権者がまだ支給を受けていなかった年金や、亡くなられた日より後に年金受給権者の口座に入金された年金のうち亡くなられた月分までの年金を受け取ることができます。
未支給年金を請求できる方がいらっしゃらない場合、死亡届を提出していただくことになりますが、死亡後に年金受給権者の口座に入金された年金があるときは、その分を後日お返しいただくことになります。
詳細については、亡くなられたときをご参照ください。
年金の支給停止について
現在、老齢厚生年金を受給しています。再就職した場合、年金の在職支給停止に該当することがあると聞きました。どのような場合に在職支給停止に該当しますか?また、何か手続きは必要ですか?
老齢・退職給付の年金受給者が以下のいずれかに該当し、一定以上の収入がある場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
(1)民間会社や私立学校等に勤務して厚生年金保険に加入したときまたは70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務しているとき
(2)国会議員、地方議会議員になったとき
(3)常勤の公務員など組合員として再就職したとき
(1)に該当する場合は、日本年金機構や各実施機関と情報交換を行うことにより手続きを行うため、年金受給者自身が当共済組合に対して手続きを行う必要はありません。
(2)に該当する場合は、当共済組合本部に「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」をご提出ください(議会事務局等から当共済組合本部や日本年金機構等に直接情報提供を行う場合は不要です。)。年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「8.国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」をダウンロードしてご利用ください。
(3)に該当する場合は、再就職先の共済組合に、年金証書を添えて、「年金受給権者再就職届書」をご提出ください。年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「7.年金受給権者再就職届書」をダウンロードしてご利用ください。
在職中の年金の支給停止のしくみについては、就職したときや議員となったときをご参照ください。
現在、障害の年金を受給しています。常勤の公務員として再就職することになりました。何か手続きは必要ですか?
障害給付の年金受給者が常勤の公務員など組合員として再就職した場合、在職中は経過的職域加算額や公務障害年金(年金払い退職給付)が全額支給停止されます。
再就職先の共済組合に、年金証書を添えて、「年金受給権者再就職届書」をご提出ください。年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「7.年金受給権者再就職届書」をダウンロードしてご利用ください。
就職したときや議員となったときに老齢厚生年金(退職共済年金)の全部または一部が支給停止になるとのことですが、対象者について教えてください。
【注記】
当共済組合の一般組合員である間、退職共済年金(経過的職域加算額)および
厚生年金保険被保険者(第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者)として就職しましたが、手続きについて教えてください。
「就職したときや議員となったとき」の「民間会社や私立学校等に勤務して厚生年金保険に加入
【注記】
年金を決定・支給する機関を「実施機関」と呼びます。
第3号厚生年金被保険者(公立学校共済組合の一般組合員)として、再就職しましたが、手続きについて教えてください。
なお、老齢厚生年金等は、再就職中は在職支給停止の計算を行いますので、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
【注記】
公立学校共済組合以外の公務員共済組合の一般組合員として、再就職しましたが、手続きについて教えてください。
(1)短期組合員、任意継続組合員は、「再就職届書」の提出は不要です。
退職し、厚生年金保険被保険者(第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者)の資格を喪失しましたが、どのような手続きをすればよいですか。
実施機関間による情報交換で在職停止解除を行いますので手続き不要です。
【注記】
年金を決定・支給する機関を「実施機関」と呼びます。
退職し、第3号厚生年金被保険者資格(公立学校共済組合の一般組合員)の資格を喪失しましたが、どのような手続きをすればよいですか。
所属支部より手続きのご案内がありますので、その案内に従ってお手続きをお願いします。
議員に就任しましたが、手続きについて教えてください。
議会事務局等が当共済組合に直接情報提供を行う場合は、届出は不要です。詳細は所属の議会事務局等に問い合わせください。
また、就任に伴う年金停止処理は、「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」の提出を受けて行うため、その結果、支給済の年金
「就職したときや議員となったとき」の「国会議員・地方議会議員になったとき」を併せてご確
議員報酬に変動があったときの届出方法を教えてください。
(1)第1号老齢厚生年金を保有する議員の方の場合
日本年金機構から情報提供されますので、手続き不要です。
(2)第1号老齢厚生年金を保有しない議員の方の場合
議会事務局等が当共済組合に直接情報提供を行う場合は、手続き不要です。
議会事務局等が当共済組合に直接情報提供を行わない場合は、「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」 のご提出を
用紙は、年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードよりダウンロードすることができます。(8.国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届)
【補足】
議会事務局等が当共済組合に直接情報提供を行うかどうかは、所属の議会事務局等にお問
議員(国会議員・地方議会議員)の資格を喪失しましたが、どのような手続きをすればよいですか。
前回、「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」により提出した報酬月額から変動があった場合や、期末手当の支給があった場合は、「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」に、退任までの間に変動のあった報酬月額および支給のあった期末手当についても併せて記入の上、証明を受けて提出してください。
【補足】
(1)「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」は、年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードよりダウンロードすることができます。(8.国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届)
3月31日に退職し4月1日に再就職しました。停止計算の取扱いはどのようになりますか。
【ケース2】被保険者資格の喪失および取得日が同月ではない場合
3月30日に退職し4月1日に再就職しました。停止計算の取扱いはどのようになりますか。
【注記】
年金を決定・支給する機関を「実施機関」と呼びます。
被保険者資格の喪失および取得日が同月の場合
標準報酬月額 | |
---|---|
4月分 | 3月【注記】 |
5月分 | 5月 |
被保険者資格の喪失および取得日が同月の場合は、前月の標準報酬月額で停止計算します。
被保険者資格の喪失および取得日が同月ではない場合
3月30日退職(3月31日資格喪失)
標準報酬月額 | |
---|---|
4月分 | 在職停止解除 |
5月分 | 5月 |
異動、勤務形態の変更、給与支払者の変更や70歳到達等に伴い、引き続き勤務していても被保険者資格喪失の手続きが行われたときは、ケース2と同様の取扱いになります。
昨年は支給された賞与が、今年は支給されませんでした。在職支給停止額は、いつ改定されますか。
このような場合については、賞与の支給月の約半年後に賞与がなかったものとして、該当月に遡って精算することとしています。
退職し、一般組合員の資格を喪失しましたが、年金が退職後の額で支給されるのは、いつ頃ですか。
【補足】
退職年金(年金払い退職給付)の受給権をお持ちの方は、退職年金(年金払い退職給付)についても、年金の決定手続きまたは、在職停止の解除および年金額の改定手続きを行います。
この手続きは、退職に伴う老齢厚生年金(退職共済年金)の改定手続きが完了した後に決定を行うため、支給までさらにお時間をいただきます。
老齢厚生年金(退職共済年金)の改定手続きとは支払開始時期が異なりますので、ご了承ください。
現在、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。雇用保険の失業給付(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金を同時に受給することはできますか?
雇用保険の失業給付(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金を同時に受給することはできません。公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みを行い、失業給付を受けることになると、失業給付の額にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。
詳しくは、雇用保険の給付を受けることになったときをご参照ください。
現在、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。再就職先で高年齢雇用継続給付を受けられることになりました。年金の支給に影響はありますか?
再就職したことにより厚生年金保険の被保険者となっている方が高年齢雇用継続給付を受給できる場合は、在職による年金の支給停止に加えて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されます。
現在、障害厚生年金を受給しています。老齢厚生年金を受給できるようになった場合、両方の年金を受給することはできますか?
障害厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給することはできません。年金受給者が選択するどちらか一方の年金が支給され、もう一方の年金は支給停止されます。
後から権利の発生した年金である老齢厚生年金の請求手続きの際に、障害厚生年金を受給していることおよび選択する年金を申し出てください。
現在、遺族厚生年金を受給しています。自身の老齢厚生年金を受給できるようになった場合、両方の年金を受給することはできますか?
65歳までは、どちらか一方の年金を選択して受給し、もう一方の年金は支給停止されることになります。
65歳以降は、まず先に老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を上回る場合に限って、その差額部分のみを遺族厚生年金として受給することになります(原則として、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の額が低い場合、遺族厚生年金の支給はありません。)。
源泉徴収票について
源泉徴収票の送付時期はいつですか?
12月定期支給の年金支払通知書に同封してお送りしています。ミシン線で二つ折りになっているので、ご確認ください。
また、次のいずれかに該当する方には、源泉徴収票はお送りしておりません。
- 1年間を通して老齢厚生年金・退職(共済)年金が全額支給停止されている方
- 1年間を通して海外にお住まいの方(所得税法上の非居住者に該当する方)
- 障害・遺族を給付事由とする年金を受給されている方(所得税法上非課税のため)
源泉徴収票が届きません。
12月定期支給の年金支払通知書に同封してお送りしています。ミシン線で二つ折りになっているので、ご確認ください。
なお、見当たらない場合には、次のいずれかの方法で再交付を依頼してください。
(令和6年分の源泉徴収票は、令和6年12月13日受付分から交付します。)
- 郵送による依頼
当共済組合のホームページの年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードから「12.源泉徴収票・準確定申告用源泉徴収票交付(再交付)申請書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、当共済組合本部年金部宛て提出してください。登録住所宛てに再度お送りします。
- お電話による依頼
お手元に年金証書番号が確認できる書類をご用意いただいた上、再交付自動受付サービスをご利用ください。登録住所宛てに再度お送りします。
なお、受給されている年金の種別によっては、後日、申請書をご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
源泉徴収票の「法第203条の3第1・4号(第2・5号、第3・6号、第7号)適用分」とは、どういうことですか
「法第203条の3第1・4号適用分」欄は、昭和61年3月以前に発生した退職を事由とする年金の支給を受けている方に係る支払金額と源泉徴収税額が記載されています。
「法第203条の3第2・5号適用分」欄は、65歳以上で退職共済年金の支給を受けている方に係る支払金額と源泉徴収税額が記載されています。
「法第203条の3第3・6号適用分」欄は、当共済組合から支給する老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域加算額)、退職年金(年金払い退職給付)に係る支払金額と源泉徴収税額が記載されています。
「法第203条の3第7号適用分」欄については、当共済組合では記載対象となる年金を支給していないため、必ず空欄となります。
なお、複数の年金(退職共済年金と老齢厚生年金)を受給している場合、退職共済年金は「第2・5号適用分」欄に、老齢厚生年金は「第3・6号適用分」欄に記載されます。
源泉徴収票に記載された徴収税額は、いつからいつまでの期間に徴収された税額を表示しているのですか?
源泉徴収票に記載の徴収税額は、その年の2月定期支給から12月定期支給までに源泉徴収した所得税額の合算額です。
振り込まれた金額を合計してみましたが、源泉徴収票の支払金額と一致しません。
源泉徴収票の支払金額は、2月定期支給から12月定期支給までの年金支払通知書に記載された「一期額」の合計金額です。
支払金額には、源泉徴収税額および社会保険料の額(介護保険料および国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料)も含まれるため、これらの額が年金から差し引かれた場合は、実際に振り込まれた金額とは一致しません。
源泉徴収票に記載されている扶養親族の数が違っています。
源泉徴収票には前年に調査した扶養親族等申告書で申告いただいた内容が表示されます。申告内容が実態と異なる場合には、確定申告時に修正してください。
源泉徴収票に表示されている「社会保険料の金額」とは何ですか?
これは、法律(介護保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)に基づき、市区町村からの依頼により年金から徴収した介護保険料および国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料の金額です。なお、これらの保険料の金額の詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
老齢基礎年金の源泉徴収票がまだ送られてきません。
老齢基礎年金の源泉徴収票は、日本年金機構から、毎年、1月中旬から下旬にかけて送られる予定になっています。なお、紛失等による再発行のご依頼については、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
公的年金等の源泉徴収票の電子交付は受けられますか?
令和6年分の源泉徴収票の電子交付は、令和7年3月20日(木曜日)で終了しました。
令和7年分の源泉徴収票の電子交付は、令和8年1月下旬から受付開始予定です。
公立学校共済組合から令和6年分の老齢または退職の年金を受給している方に限り、所定の手続きを行うことで、電子交付を受けることができます。
以下に該当する方は当共済組合から公的年金等の源泉徴収票を交付していないため、「公立学校共済組合マイナ手続きポータル」から利用申込みを行わないようにお願いします。
・当共済組合以外から年金を受給している方
・遺族や障害の年金のみを受給している方
・老齢または退職の受給開始年齢到達前の組合員または年金待機者の方
確定申告をe-Tax(国税電子申告・納税システム)(注記1)で行う際に使用できます。
源泉徴収票の電子交付の利用には、マイナンバーカードの取得とマイナポータル(注記2)への登録、スマートフォンまたはICカードリーダライタの付いたパソコンが必要となります。
電子交付には、「公立学校共済組合マイナ手続きポータル」から利用申込みが必要です。
ただし、前年度以前に利用申込みを完了した方につきましては、e-私書箱へ自動で電子交付されるため、あらためて利用申込みをする必要はありません。
- 事前に基礎年金番号、利用者証明用電子証明書パスワードおよび券面事項入力補助用パスワード(マイナンバーカード交付時に設定したパスワード)をご確認ください。
- 利用申込み時に入力したカナ氏名と基礎年金番号が、当共済組合に登録されたものと一致しない場合は、申込み完了までに時間を要す場合や申込みが完了できない場合があります。
※カナ氏名の入力は拗音、促音の小文字(ャ、ュ、ョ、ッ等)は大文字に置き換えて入力してください。【例】キョウサイ ジュンコ→キヨウサイ ジユンコ - 申込み完了後、1週間以内に源泉徴収票が電子交付されます。
利用申込み時に登録したメールアドレス宛てにメールでお知らせしますので、マイナポータルの「お知らせ」をご確認ください。
1週間を過ぎても電子交付されない場合は、当共済組合本部年金相談電話(03-5259-1122)までお問い合わせください。 - 源泉徴収票の電子交付までに時間を要する場合がありますので、余裕をもって利用申込みを行ってください。
特に確定申告期限の直前に利用申込みした場合など、期限に間に合わない場合がありますので、ご注意ください。 - 申込み完了後は、基本的に毎年1月下旬に前年分の源泉徴収票が電子交付されます。
(電子交付の申込み完了後、紙の源泉徴収票も引き続き送付されます。) - 電子交付の対象は、前年分の源泉徴収票に限られます。前々年以前の源泉徴収票についての電子交付の依頼はできません。
- 紙の源泉徴収票が送付された後、さかのぼって年金額に変動が生じ、源泉徴収票に記載された金額が訂正された場合、訂正分の源泉徴収票の電子交付はできません。
確定申告・修正申告の際は、年金決定通知書に同封された紙の源泉徴収票を使用して申告してください。 - 日本年金機構や他の共済組合から交付される源泉徴収票の電子交付を受ける場合は、該当する実施機関のホームページ等でご確認ください。
- 当共済組合に登録された漢字氏名・住所に外字が使用されている場合、電子交付された源泉徴収票の漢字氏名・住所が類似の漢字や代替記号に置き換わる場合があります。
注記1:「e-Tax」の利用方法・詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
注記2:マイナポータルの利用方法・詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
注記3:当共済組合の「マイナ手続きポータル」は、(株)野村総合研究所の電子交付サービス「e-私書箱」を利用しています。「e-私書箱」の利用方法・詳細については、野村総合研究所ホームページをご覧ください。
源泉徴収票の摘要欄に表示されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額(控除していない額)」とは何ですか?
「源泉徴収時所得税減税控除済額」は、令和6年6月定期支給から令和6年12月定期支給までの年金支払いにおいて、減税された「所得税」の合計額です。
「控除外額(控除していない額)」は、令和6年6月定期支給から令和6年12月定期支給までの年金支払いにおいて、定額減税しきれなかった残額です。
定額減税しきれなかった残額については、お住まいの市区町村から「調整給付」として給付を受けられる場合があります。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
令和6年分の「源泉徴収票」の摘要欄に定額減税に関する記載がありません。なぜですか。
令和6年6月定期支給から令和6年12月定期支給までの間において、定期支給期ごとに所得税額を計算した結果、所得税額が0円の方(徴収されない方)は、減税する所得税がないため、定額減税に関する記載をしておりません。
扶養親族等申告書について
扶養親族等申告書はどのような人に送られているのですか?
所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者の方に送付しています。
源泉徴収の対象となる方は、老齢または退職を給付事由とする年金を受けている方のうち、年金支払額が、65歳未満で108万円以上の方、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある場合は80万円以上の方、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がない場合は158万円以上の方です。
令和7年分の扶養親族等申告書は、提出する必要がありますか?
令和7年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収する所得税について、人的控除(配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除)を受ける場合は、令和7年分の扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
なお、人的控除を受けない場合や、会社等に勤務されていて、給与から所得税を源泉徴収されている場合は、扶養親族等申告書の提出は必要ありません。
障害者、寡婦またはひとり親に該当せず、扶養親族等もいない場合は、扶養親族等申告書を提出しなくてよいとのことですが、提出しなかった場合はどうなるのですか?
源泉徴収税額は、基礎的控除のみを適用し、所得税率5.105%で算定します。
人的控除を受けない場合の源泉徴収税額は、扶養親族等申告書を提出した場合と提出しなかった場合とで違いが出ることはありません。
令和7年分の扶養親族等申告書は、どのように記入するのでしょうか?
令和6年分の源泉徴収税額で適用されている内容をあらかじめ印字しています。
(令和6年分の扶養親族等申告書を提出されていない方や、令和6年分の源泉徴収において人的控除の適用を受けていない方は、控除内容にかかる印字はしていません。)
印字内容をご確認いただき、令和7年分の申告内容となるよう、訂正・削除・追加の記入をしてください。
記入は、黒ボールペン等の消すことができない筆記用具で記入してください。訂正された場合の訂正印は不要です。
令和6年分の申告内容と変更ありません。あらかじめ印字された内容を修正する必要がない場合でも、扶養親族等申告書を提出する必要がありますか?
印字の内容を修正する必要がない場合でも、人的控除を受ける場合は、A欄(受給者本人)の氏名および電話番号を記入のうえ、提出してください。ただし、以下に該当する場合は、追加記入が必要となります。
・A欄・B欄・C欄の「障害区分」の「1 普通障害」または「2 特別障害」に〇が印字されている。 →「障害者控除の要件」を記入してください。
・A欄「寡婦・ひとり親」欄の「1 寡婦」または「5 ひとり親」に〇が印字されている。
→ 配偶者との離別事由に該当する事由(1 死別、2 離婚、3 生死不明、4 未婚)を1つ選んで〇をつけてください。
・B欄に氏名等の印字があるが、「所得見積額」の区分のいずれにも〇が印字されていない。
→「所得見積額」の該当する区分を1つ選んで〇をつけてください。
「49万円~95万円」に〇をつけた場合は、その金額も記入してください。
扶養親族等申告書のE欄(住民税に関する事項)に記入が必要となるのはどのような場合ですか?
令和7年中に退職手当等を受ける予定がある配偶者または扶養親族がいる場合です。
詳細は以下のPDFファイルをご確認ください。
扶養親族等申告書のE欄(住民税に関する事項)の記入にあたって PDF 形式:65 KB
あらかじめ印字された扶養親族等の漢字氏名がカタカナになっています。
常用漢字ではない漢字の場合は、氏名をすべてカタカナに置き換えて登録している場合があります。
ご了承ください。
令和7年分の扶養親族等申告書を提出した後に、申告内容の変更が生じた場合は、どのような手続きが必要ですか?
令和8年2月頃の確定申告にて修正してください。
申告内容の変更に伴い、源泉徴収税額に過不足があった場合は、確定申告を行うことにより、所得税の精算をしていただくことになります。
配偶者を除く扶養親族が4人以上いるため、申告書のC欄(扶養親族)に書ききれません。どのように申告すればよいですか?
以下の追加用紙を印刷のうえ、必要事項を記入して、申告書と併せて提出してください。
追加用紙を印刷できない場合は、任意の用紙に年金受給者の氏名、年金証書番号、書ききれなかった扶養親族の方の必要事項(漢字氏名、フリガナ、受給者との続柄、生年月日、住所、所得見積額等)を記入し、申告書と併せて提出してください。
令和7年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」追加用紙 PDF 形式:691 KB
年金支払通知書について
年金支払通知書は、年金支払月に必ず送付されますか。
年金支払通知書は、原則として年2回(6月、12月)送付しており、支給額等に変更が無い場合には、それ以外の定期支給期には送付しておりません。
注記1:年金の定期支給期は偶数月の15日(その日が土曜日に当たるときは14日、日曜日に当たるときは13日)です。
注記2:年金支給が全額停止になっている場合などには、6月、12月でも年金支払通知書が送付されないこともあります。
注記3:年金支払通知書が送付されない定期支給期でも年金は支払われます。
6月、12月以外の年金支払月に、年金支払通知書が送付されたのはなぜですか。
年金支払通知書は、原則として年2回(6月、12月)送付することとしています。
しかし、その後「年金額の改定があった」、「送金先に変更があった」などの事由によりお知らせした年金支払通知書の内容に変更が生じた場合には、改めて年金支払通知書を送付しています。
年金支払通知書が届きません。いつ頃発送していますか。
【6月、12月】
当共済組合では送金日の数日前に年金支払通知書を発送しています。
なお、年金支払通知書が届かなくても、送金日にご指定の金融機関に振込を行っていますので、年金は受領できます。
【2月、4月】
昨年12月に送付した年金支払通知書から支給額等に変更がない場合には、年金支払通知書を送付しておりません。
送付される場合は、送金日の数日前に年金支払通知書を発送しています。なお、年金支払通知書が届かなくても、送金日にご指定の金融機関に振込を行っていますので、年金は受領できます。
【8月、10月】
6月に送付した年金支払通知書から支給額等に変更がない場合には、年金支払通知書を送付しておりません。
送付される場合は、送金日の数日前に年金支払通知書を発送しています。なお、年金支払通知書が届かなくても、送金日にご指定の金融機関に振込を行っていますので、年金は受領できます。
年金支払通知書の見方を教えてください。
例年6月に送付する広報誌『年金フォーラム』に「年金額改定通知書・年金支払通知書の見方」を記載していますので、ご参照ください。
前定期支給期の支給額と比べて、年金支払通知書に記載された支給額に変動が生じた理由を教えてください。
年金の支給額はさまざまな要因により変動します。代表的な事例は以下のとおりです。
【年金額が改定処理により変動した場合】
年金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
また、一定年齢への到達やご退職等の各種要因によっても改定が行われます。改定後の年金額については、直近にお送りした年金額改定通知書や年金決定通知書等でご確認ください。なお、代表的な年金額の改定については、年金額の改定をご参照ください。
【支給額が改定処理により変動した場合】
再就職した場合や雇用保険の給付を受給する場合等により、支給年金額が改定されることがあります。
改定後の支給年金額については、直近にお送りした年金額改定通知書や年金決定通知書等でご確認ください。
なお、代表的な支給年金額の改定については、就職したときや議員になったときまたは雇用保険の給付を受けることになったときをご参照ください。
【所得税額が変動した場合】
前年に提出していただいた「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とそれ以前の申告内容が変わる場合等により、税額の変動が生じることがあります。
所得税の詳細は、年金に係る税金をご参照ください。
【特別徴収(介護保険料等)の額が変動した場合】
特別徴収額(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、住民税)の金額等については市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
【数円単位の変動が生じている場合】
年金は支給年額を6回に分けて支給しています。
1円未満の端数は2月定期支給期以外の支給期では切り捨て、その切り捨てた端数を2月定期支給期に加算しています。
このため2月定期支給期とそれ以外の支給期では数円単位の支給額の変動が生じることがあります。
年金支払通知書に記載されている特別徴収額(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、住民税)の金額が変わったのはどうしてですか。
年金から特別徴収される介護保険料等の金額はお住まいの市区町村が決定していますので、市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
転居します。(転居しました。)年金支払通知書の送付先の変更手続きを教えてください。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所を変更しているため、原則手続きは不要です。
ただし、住所変更には転居後4カ月から5カ月ほどかかりますので、郵便局で転居・転送サービスの手続きを行うようお願いします。
年金支払通知書を再交付してください。
当共済組合に電話によりご連絡をいただくか、再交付申請書をご提出ください。
手続きの詳細は、年金受給者・年金待機者手続き用ダウンロードの「13.年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書」をご参照ください。
年金を受給する金融機関の変更手続きを教えてください。
年金を受給している方が年金の受取機関を変更するときは、年金受給権者受取機関変更届を提出してください。
手続き内容のご案内や変更届の入手方法は、年金受取機関を変えたいときをご参照ください。
受取機関変更届を提出しましたが、年金支払通知書に記載の金融機関が変更されていません。なぜですか。
年金の受取機関の変更にはお時間がかかります。
受取機関変更届は、定期支給月の前月5日までに当共済組合本部に到着するようご提出ください。
期日を過ぎた場合は、変更の手続きが間に合わず、変更前の金融機関に年金が振り込まれます。
既に口座を解約している場合は、金融機関から当共済組合に連絡が入ります。この連絡を受け、後日改めて新しい金融機関に送金いたしますので、しばらくお待ちください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。