氏名が変わったとき

更新日: 2018年10月01日

  年金を受給している方が氏名を変更したときは、年金受給権者 氏名変更届に必要事項を記入し、当共済組合本部年金部まで速やかに提出してください。
  また、年金証書の記載内容を修正しますので、年金証書(原本)を一緒に提出してください。

  当共済組合では、「住民基本台帳ネットワークシステム」(以下「住基ネット」といいます。)を利用して変更内容を確認していますので、市区町村長の証明は原則として必要ありません。
  ただし、以下に該当する方(注記1)については住基ネットを利用できませんので、市区町村長の証明を受けてください。証明が受けられない方は「戸籍抄本」を添付してください。  

注記1:以下に該当する方は、市区町村長の証明または戸籍抄本が必要です。
1  住民票コードが当共済組合で確認できない方(当共済組合が氏名、生年月日、性別、住所の4情報により住民票コードの照会を行った結果、いずれかが一致していない方)
2  1年以上外国にお住まいの方
3  外国籍の方

  年金受給権者 氏名変更届は年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「17-1.年金受給権者 氏名変更届」をダウンロードしてご利用ください。

  なお、年金受給権者 氏名変更届には年金証書を添付していただく必要がありますが、年金証書を紛失している場合には、「17-2.年金手帳・年金証書滅失届」もダウンロードして併せてご提出ください。

  •   年金受給権者 氏名変更届のお受け取りを郵送で希望される方は、基礎年金番号、年金証書番号をご確認の上、当共済組合本部年金相談室へ電話にてご請求ください。年金相談窓口へ

  また、フリガナのみ訂正される場合も、「17-1.年金受給権者 氏名変更届」によって変更していただくことが可能です。この場合は、同変更届の「イ 変更の理由」欄に、「d その他(フリガナ訂正)」と記入してご提出ください。
  なお、年金証書にフリガナの記載がない場合は、年金証書の添付、または「17-2.年金手帳・年金証書 滅失届」の提出は不要です。


【提出にあたっての注意事項】
  年金受取金融機関に登録されている口座名義と、当共済組合に登録されている氏名のフリガナが異なりますと、送金した年金が名義相違で返金になりますので、ご注意ください。
  当共済組合に登録されている氏名のフリガナを変更される場合には、年金受取金融機関の口座名義も併せて変更されますようお願いします。
  なお、各定期支給期月の前月の5日までに受け付けた年金受給権者 氏名変更届の内容が、次の定期支給期から反映されます。