年金に係る税金

更新日: 2024年04月01日

 老齢または退職を事由とする年金は、「雑所得」として所得税の課税対象となります。
 課税対象となる年金の支払金額(年額)が下表に該当すると見込まれる場合は、年金の支給の都度、所得税が源泉徴収されます。

年齢(12月31日時点)支払金額(年額)
65歳未満の方 108万円以上
65歳以上で、老齢基礎年金の受給権がある方 80万円以上
65歳以上で、老齢基礎年金の受給権がない方 158万円以上


 課税対象となる年金および源泉徴収税額の計算方法等については、次のとおり定められています。

課税対象となる年金

 老齢または退職を事由とする年金で、次のものをいいます。

  • 老齢厚生年金
  • 退職共済年金(経過的職域加算額)
  • 退職年金(年金払い退職給付)
  • 退職共済年金
  • 退職年金
  • 減額退職年金
  • 通算退職年金
  • 船員老齢年金
  • 船員通算老齢年金

源泉徴収税額の計算方法

計算方法

  年金から源泉徴収する所得税額は次のように計算されます。

  所得税額=(支給額−控除額)×5.105%(注記1)

注記1:合計税率(5.105%)は、所得税率(5%)に復興特別所得税率(所得税率に2.1%を乗じたもの)を加算したものです。
なお、平成27年10月以降に受給権が発生した年金については、(支給額−控除額)が月額162,500円を超える部分は10.21%(所得税率10%に復興特別所得税率(所得税率に2.1%を乗じたもの)を加算)となります。

  控除額

  •   パターン1 
      控除額=(下欄の基礎的控除額(A)の表で求めた額+人的控除額(B)の表で求めた額)×支給月数

  ただし、老齢基礎年金の受給権がある方(注記2)は以下の計算式になります。

  •   パターン2
      控除額={(下欄の基礎的控除額(A)の表で求めた額+人的控除額(B)の表で求めた額)-47,500円}×支給月数

注記2:65歳以上で老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方または繰上げ支給の老齢厚生年金(繰上げ支給の退職共済年金)を受給している方が該当します。年齢到達により、年の途中で65歳以上の老齢厚生年金に年金種別が切り替わった場合、切り替わった月以降はパターン2の計算式を使用します。

(A)基礎的控除額
   年齢(12月31日時点)により、基礎的控除額が異なります。

65歳以上 年金の月割額×25%+65,000円              
上欄で求めた金額が135,000円未満の場合は135,000円
65歳未満 年金の月割額×25%+65,000円
上欄で求めた金額が90,000円未満の場合は90,000円

(B)人的控除額

控除の種類控除額(月額)
配偶者控除 70歳未満 32,500円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 40,000円
扶養控除 一般の扶養親族 32,500円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 52,500円
老人扶養親族(70歳以上) 40,000円
障害者控除 普通障害者 22,500円
特別障害者 35,000円
同居特別障害者 62,500円
寡婦・ひとり親控除 寡婦 22,500円
ひとり親 30,000円

確定申告

  年金は年末調整を行うことができませんので、ご自身で「確定申告」を行ってください。
  次に該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる可能性があります。

  • 65歳以上で当共済組合の老齢厚生年金または退職共済年金を受給されている方のうち、老齢基礎年金ではなく、障害基礎年金を受給されている方
  • 老齢基礎年金の繰下げを希望し、受給していない方
  • 年の途中から年金を受給されている方
  • 年金から源泉徴収する際には受けられない控除がある方

      例  社会保険料(介護保険料、国民健康保険料(税)など)を年金からの徴収ではなく、個人で納付された方
           一定額以上の医療費を支払った方
           生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などを支払った方
           扶養親族のうち、同居している70歳以上の父母などがいる方

確定申告を省略できる場合

  次のいずれの要件にも該当する場合は、所得税の確定申告を省略することができます(該当する方でも、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。)。

  • 年間の公的年金等(当共済組合の課税年金・他の公的年金制度の課税年金・企業年金を含みます。)の収入金額が400万円以下
  • その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注記3)が20万円以下

注記3:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、年末調整されていない給与所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、退職所得および公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の合計額

  所得税の確定申告を省略できる方でも、住民税の計算をするために、市(区)町村へ所得等の申告が必要な場合があります。
  確定申告等についての詳細は、住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。