亡くなられたとき

更新日: 2025年02月14日

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が消滅しますので、速やかに当共済組合までご連絡ください。

ご連絡の時期によっては、亡くなった日より後に年金が振込されてしまい、後日、相続人等の方へ返金をお願いせざるを得ない場合もありますので、速やかに当共済組合までご連絡をお願いします。

当共済組合への連絡

(1)連絡の手段

以下のいずれかの方法により、当共済組合へご連絡ください。

  • 電話による連絡

電話:03-5259-1122(年金相談専用)
所要時間は10分程度です。電話の混雑状況によっては繋がりにくい時間帯もありますのでご了承ください。

  • 文書による連絡

年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから「2-1.年金受給者の死亡に伴う連絡票」をダウンロードして、ご記入の上、当共済組合まで郵送にてお送りください。

宛先:公立学校共済組合本部年金部
住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5

(2)ご連絡いただく内容

  • 亡くなられた方の氏名、年金証書記号番号(年金待機者の場合は年金待機者番号)または基礎年金番号、生年月日、死亡年月日、退職された都道府県および当共済組合以外の公的年金制度加入の有無
  • 未支給年金を受け取ることができる親族および遺族年金を受け取ることができる遺族の有無(亡くなられた方との生計関係や収入の有無等を確認する場合もあります。)

未支給年金を受け取ることができる親族については、未支給年金の請求を、遺族については、遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求をご参照ください。

  • 手続き書類の送付先住所、手続者の連絡先電話番号

(3)留意点

  • 死亡後に年金が振り込まれてしまうことを防ぐために、亡くなられた方の受取金融機関の口座凍結をお願いすることがあります。この場合は受取金融機関に連絡してください。
  • 他の実施機関から年金を受けている場合は、他の実施機関にも速やかに連絡することをお勧めします。(死亡後に年金が振り込まれてしまうことを防ぐため)
  • 在職中の組合員が亡くなられた場合は、当共済組合所属支部に連絡してください。

請求書類の受取り、請求書類の作成および提出

(1)請求書類の受領

前段のご連絡内容に応じて、手続き書類を送付します。手続き書類の到着まで2週間程度お待ちください。
(当共済組合では、書類の準備ができ次第、順次発送しております。お届けまでに10日から2週間程度かかる見込みとなりますので、ご了承ください。) 

(2)当共済組合よりお届けする手続き書類

  • 未支給年金を受け取ることのできる親族がいる場合
    「未支給年金」請求書類
  • 遺族年金を受け取ることのできる遺族がいる場合
    「未支給年金」請求書類
    「遺族年金」請求書類
  • 未支給年金も遺族年金も受け取ることができる親族がいない場合
    「受給権者死亡届(報告書)」

(3)手続き書類の提出

必要事項を記入し、必要書類を添付の上、手続き書類を同封の返信用封筒にて当共済組合にご提出ください。
未支給年金の請求手続きについては、未支給年金の請求を、遺族厚生年金の請求手続きについては、遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求を、ご参照ください。

当共済組合における事務手続き

ご提出いただいた手続き書類に基づき、書類の審査および年金額の算定等を行います。
提出書類に不足があった場合や、追加書類が必要となる場合は、当共済組合より改めてお電話や郵送にてお知らせします。
当共済組合での事務処理完了まで、2カ月から4カ月程度かかりますので、しばらくお待ちください。

通知書等の送付および送金

(1)未支給年金請求手続き

当共済組合での事務処理が完了すると、「消滅通知書」等(注記)をお送りしますので、亡くなられた方の年金の精算内容をご確認ください。

  • 精算額があり、支給が生じる場合
    「消滅通知書」に記載の期日に未支給年金請求書にご記入いただいた請求者の口座に精算額が送金されます。

  • 精算額がない場合
    お手続きは完了です。

  • 精算額があり、当共済組合に返金する必要がある場合
    「消滅通知書」に記載されている当共済組合の口座へ精算額の振込をお願いします。

注記:手続者が相続人の方で、亡くなられた方の年金が課税年金の場合は、「準確定申告用の源泉徴収票」が同封されます。

(2)遺族年金請求手続き

当共済組合での事務処理が完了すると、「年金証書」および「年金決定通知書」をお送りします。
遺族年金に未払い分がある場合は、「年金決定通知書」に記載の期日に請求者の口座へ遺族年金(亡くなられた月の翌月以降の未払い分の年金)が送金されます。

(3)死亡届の手続き

当共済組合での事務処理が完了すると、「消滅通知書」等(注記)をお送りしますので、亡くなられた方の年金の精算内容をご確認ください。

  • 精算額がない場合
    お手続きは完了です。

  • 精算額があり、過払金が発生している場合
    お手続きした方が法定相続人や財産管理人等の方の場合、「消滅通知書」に記載の当共済組合の口座へ精算額の振込をお願いします。

法定相続人 :配偶者、子、父母、孫、曾孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪
財産管理人等:相続財産清算人、成年後見人、包括受遺者等亡くなられた方の口座を管理している方

注記:手続者が相続人の方で、亡くなられた方の年金が課税年金の場合は、「準確定申告用の源泉徴収票」が同封されます。