亡くなられたとき
更新日: 2023年03月27日
年金受給権者が亡くなられたときは、年金を受ける権利が消滅します。
また、年金は年金受給権者が亡くなられた月分まで支払われます。年金受給権者が亡くなられたときにまだ支給を受けていなかった年金や亡くなられた日より後に振込みをされた年金のうち亡くなられた月分までの年金については、未支給年金として請求することができます(注記1)。この未支給年金を受け取ることができるのは、年金受給権者が亡くなられたときに年金受給権者と生計を同じくしていた3親等内の親族です(注記2)。
該当される場合は、電話または「年金受給者の死亡に伴う連絡票(注記3)」により、当共済組合へご連絡ください。当共済組合本部から、手続き書類をお送りします。
注記1:支給開始年齢に到達し、年金の受給権が発生した年金待機者(組合員であった方で年金の支給開始前に退職され
た方)が亡くなられたときに、まだ支給を受けていなかった年金についても、未支給年金として請求することができま
す。
注記2:亡くなられた方に一定の条件に該当する遺族がいる場合、遺族年金を受けることができます。
遺族については、遺族とはをご参照ください。
遺族年金の請求手続きについては、遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求をご参照ください。
注記3:年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「2-1.年金受給者の死亡に伴う連絡票」をダウ
ンロードしてご利用ください。
ご連絡いただく内容
- 年金証書記号番号(年金待機者の場合は年金待機者番号)または基礎年金番号
- 氏名(ご連絡者の氏名等も必要です。)
- 生年月日
- 死亡年月日
- 退職された都道府県
- 共済組合以外の公的年金制度(厚生年金、国民年金、私学共済等)の加入期間
- 未支給年金を受け取れる親族の有無
- 手続き書類の送付先住所
- 連絡先電話番号
注記4:手続きをされる方の状況等によって、上記以外にもご連絡いただく事項がございます。
注記5:2以上の種別の被保険者期間を有する方が亡くなられた場合は、ご希望により一つの実施機関に必要書類を提出することで他の実施機関に係る年金のお手続きができます。ただし、亡くなられた方の当共済組合の年金が平成27年9月以前に受給権が発生した年金で、亡くなられた方が当共済組合以外の厚生年金を受給しておらず、国民年金(基礎年金)を受給していた場合は、別途お近くの年金事務所等でのお手続きが必要になります(ご不明な場合はお近くの年金事務所等にお問い合わせください。)。
なお、「死亡のご連絡」については、それぞれの実施機関へお願いします。
注記6:公務員期間のみの期間を基に決定された老齢基礎年金、または当共済組合の障害厚生(共済)年金の決定時に同じ事由で決定された障害基礎年金については、基礎年金の手続きについても、当共済組合を経由して行います。
未支給年金を受け取ることができる親族
未支給年金を受け取ることができる方は、年金受給権者または年金待機者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族、となります(下図参照)。未支給年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
生計を同じくしていた先順位者がいる場合は、後順位者は未支給年金を受け取ることはできません。
また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求してください。
必要書類
次の書類を当共済組合本部へご提出ください。
未支給年金を請求する場合
- 未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)
- 請求される方の戸籍の謄本または抄本
- 請求される方の世帯全員分の住民票
- 亡くなられた方の住民票(除票)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 亡くなられた方の年金証書
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求される方の住所が異なる場合)
死亡の届出をされる場合
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 亡くなられた方の住民票(除票)など死亡の事実が確認できる書類
- 亡くなられた方の年金証書
注記1:手続きをされる方の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。
注記2:遺族年金と未支給年金を併せて請求される場合の必要書類については、遺族厚生年金(遺族共済年金)をご参照ください。
注記3:マイナンバーによる情報連携の仕組みを利用して情報の取得を行うことにより、添付を省略できる書類があります。詳しくは手続き書類をお送りする際にご案内します。
注意点等
- 年金受給権者が亡くなられた連絡が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金受給権者が亡くなられたときは、すみやかに公立学校共済組合にご連絡ください。
- 年金受給権者が亡くなられた後に、年金受給権者の口座に年金が入金された場合も、後でお返しいただく場合があります。亡くなられた方の口座の凍結をお勧めいたします。
- 未支給年金として支払われる額は、亡くなられた方にかかる相続税の対象とはならず、受け取った方の一時所得となります(一時所得には、50万円の特別控除があります。)。