65歳からの年金のしくみ

更新日: 2024年04月05日

  65歳からの年金で、老齢を事由とする年金には、次の給付があります。

65歳からの年金のしくみ

  注記1:年金払い退職給付・経過的職域加算額・経過的加算額・加給年金額は、該当する方のみが対象となります。

老齢厚生年金

受給要件

  次の全てを満たすことが必要です。

  • 65歳以上であること
  • 厚生年金被保険者期間があること
  • 受給資格期間が10年以上であること

失権

  受給権者が亡くなられたときに消滅します。

退職年金(年金払い退職給付)

  「年金払い退職給付のしくみ」をご参照ください。

退職共済年金(経過的職域加算額)

  老齢厚生年金の受給要件を満たした方で、平成27年9月以前の1年以上引き続く組合員期間を有する方に支給されます。
  平成27年9月以前の組合員期間が1年未満であっても、平成27年10月1日をまたいで引き続く組合員期間が1年以上あれば、対象となります。

老齢基礎年金

  65歳からは、老齢厚生年金に加えて、日本年金機構から老齢基礎年金が支給されます。
  令和6年度の年額は以下のとおりです。

  68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):813,700円(注記2)
  67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):816,000円(注記2)

  注記2:40年間(20歳から60歳まで)保険料を納付した場合です。保険料の未納期間などがある場合には、その期間に応じて減額されます。

加給年金額

  厚生年金被保険者期間が20年以上(注記3)である方で、加給年金額対象者がいる場合に原則として65歳から老齢厚生年金に加算されます。

  注記3:2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合は、全ての厚生年金被保険者期間を合算して「20年以上」となるときに、原則として最も加入期間が長い実施機関から支給される老齢厚生年金に加算されます。

加給年金額対象者と加給年金額

  年金受給者によって生計を維持されている方で、加給年金額加算開始時期(注記4)に、次に該当する方が対象となります。

対象者

加給年金額(注記5)

65歳未満の配偶者 408,100円(年金受給者が昭和18年4月2日以後生まれである場合)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

2人目まで1人につき234,800円

3人目から1人につき78,300円

注記4:65歳に達したとき、または障害者・長期加入者の特例の適用を受けることとなったときをいいます。

注記5:令和6年度の年額です。

加給年金額の停止

  加給年金額対象者である配偶者が、次のいずれかに該当するときは、その間、加給年金額は停止されます。

  • 老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)(注記6)の受給権を有するとき
  • 障害を給付事由とする年金の支給を受けることができるとき

 注記6:2以上の実施機関から老齢厚生年金を受給している場合で、全ての厚生年金被保険者期間を合算して20年以上となったときについても、停止されます。

令和4年4月以降の加給年金額の停止

  令和4年3月までは、加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)の受給権を有していても、在職中の支給停止の仕組み等により全額支給停止されている場合は、加給年金額が支給されていました。
  令和4年4月からは、加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)の受給権を有している場合、支給の有無にかかわらず、加給年金額は全額支給停止されることとなりました。

  ただし、経過措置として、以下の2つを満たす場合は、令和4年4月以降も加給年金額が引き続き支給されます。

  •  令和4年3月時点で、年金受給者の方の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金額が支給されているとき
  •  令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)の受給権を有しており、全額支給停止されているとき

  この経過措置は、加給年金額の加算の終了の事由に該当したときのほか、以下のいずれかに該当する場合に終了します。

  •   年金受給者の方の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されたとき(注記7)
  •   加給年金額対象者である配偶者の老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)が、雇用保険の給付(基本手当等)の受給に伴い全額支給停止となっていた場合で、雇用保険の給付(基本手当等)の受給終了により、支給停止が解除されたとき
  •   加給年金額対象者である配偶者の老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上かそれと同様とみなされるもの)が、他の年金を選択することにより、支給停止となったとき

   注記7:年金受給者の方の老齢厚生年金が、在職中の支給停止の仕組み等により支給停止となり、繰下げ加算額または経過的加算額のみを支給されるようになった場合も、経過措置は終了します。

加給年金額の加算の終了

  加給年金額対象者が一定の年齢に達したときや、亡くなられたときなど一身上の異動があったときに、加給年金額の加算は終了します。

詳細については、加給年金額対象者に関する手続きをご参照ください。

老齢基礎年金の「振替加算」

  加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達すると、加給年金額は加算されなくなります。
  ただし、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者が、ご自身の老齢基礎年金の支給を受ける際に、一定の要件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。
  老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに、配偶者が65 歳以上である場合は、加給年金額は加算されませんが、振替加算の対象となる場合があります。
  詳細は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。