遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求
更新日: 2025年02月14日
年金受給者または年金待機者の方(組合員であった方で年金の支給開始前に退職された方)がお亡くなりになり、遺族厚生(共済)年金を請求するときは、公立学校共済組合本部に連絡し請求書類を取り寄せた上で、必要書類を添付して請求してください。
注記:組合員の方が在職中に亡くなられた場合は、在職していた都道府県の公立学校共済組合支部に請求してください。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の制度の概要については、遺族の年金のしくみをご覧ください。
遺族厚生年金は、年金受給者または年金待機者の方(組合員であった方で年金の支給開始前に退職された方)が亡くなられた日の属する月の翌月分からの支給になります。
当共済組合が年金請求のための書類を全て受領してから年金の決定までに、おおむね2カ月から4カ月ほどの期間が必要となります。
ただし、亡くなられた方が他の年金の受給権をお持ちの場合または請求される方がご自身の年金の受給権をお持ちの場合には、それら全ての年金情報が遺族厚生年金の決定に必要となります。そのため全ての年金情報が整ってからの決定手続きとなるため、さらに時間を要する場合があります。
遺族とは
遺族厚生年金を請求できる「遺族」とは、被保険者(組合員)または被保険者(組合員)であった方がお亡くなりになられた当時に、その方によって生計を維持されていた方のうち、下表に該当する方が対象とされています。
優先順位 | 遺族 |
---|---|
1 | 夫(注記1、注記2)、妻(注記1)、子(注記1、注記3) |
2 | 父母(注記2) |
3 | 孫(注記3) |
4 | 祖父母(注記2) |
注記1:夫および妻は、内縁関係にある方を含みます。また、子は、被保険者であった方の死亡時に胎児であった子を含みます。
注記2:夫、父母、祖父母は、被保険者であった方の死亡時に55歳以上であることが必要です。年金の受給開始は、60歳からになります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できます。
注記3:子および孫は、被保険者であった方の死亡時、次のいずれかに該当することが必要です。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ婚姻していないこと
イ 20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと
亡くなられた方により生計を維持されていたとは
亡くなられた方と生計を同一にしていた方を指し、以下のアからウなどの場合に認められます。
ア 同居していた
イ 別居していても仕送りを受けていた
ウ 健康保険の被扶養者であった
注記:原則年収850万円未満または所得が655.5万円未満の方が該当します。
書類の記入方法
以下の記入例を参考にしてご記入ください。
(記入例)遺族厚生年金請求書 PDF 形式:329 KB
添付書類
以下のチェックシートを参考にしてご用意ください。
遺族年金提出書類チェックシート PDF 形式:363 KB
提出先
当共済組合に請求書類をご提出ください。
宛先:公立学校共済組合本部年金部
住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5
注記:亡くなられた方が厚生年金または他の共済組合の年金を受給していた場合は、お近くの年金事務所等でお手続きをすることも可能です。
注記:亡くなられた方がご自身で加入された国民年金(基礎年金)を受給していた場合は、当共済組合での手続きと併せて、日本年金機構での手続きが別途必要になります。(ご不明な場合は、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。)
注記:2以上の種別の被保険者期間を有する方が亡くなられた場合は、ご希望により一つの実施機関に年金請求書を提出することで他の実施機関に係る遺族厚生年金も請求することができます。亡くなられた方が加入されていた公的年金制度のいずれの実施機関でもご提出いただけます。(組合員の方が在職中に亡くなられた場合は、所属している支部にご提出ください。)
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