雇用保険の給付を受けることになったとき
更新日: 2019年09月30日
65歳未満の方が雇用保険の給付を受けることになったときで次に該当する場合は、年金の支給が停止されます。
対象となる年金
- 特別支給の老齢厚生年金
- 特別支給の退職共済年金
- 繰上げ支給の老齢厚生年金
- 繰上げ支給の退職共済年金
雇用保険の給付の種類
- 失業給付の基本手当
- 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金)
雇用保険の給付との調整
失業給付の基本手当との調整
離職後に公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みを行い、基本手当を受けることになると、対象となる方の年金は、全額支給停止されます。
公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをする前に、基本手当の額を確認し、年金額と比較したうえで、どちらを受給するか選択するようお勧めします。
高年齢雇用継続給付との調整
再就職したことにより、高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職中の支給停止に加えて、一部支給停止されます。
必要書類
次の書類を当共済組合本部へご提出ください。
特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金を受給中の方
- 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当(消滅)届書(注記)
- 「雇用保険受給資格者証」または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」
特別支給の退職共済年金・繰上げ支給の退職共済年金を受給中の方
- 退職共済年金受給権者支給停止事由該当(消滅)届書(注記)
- 「雇用保険受給資格者証」または「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」
注記:届書については、年金受給者・年金待機者ダウンロードページから、「9.老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」をダウンロードしてご利用ください。
なお、老齢厚生(退職共済)年金の請求書に、雇用保険被保険者番号を記載して提出した場合は、届出不要です。(各給付の受給状況の確認に時間を要するため、さかのぼって精算が発生する場合があります。)