年金の支給の繰上げ
更新日: 2024年12月27日
昭和36年4月1日までに生まれた方と昭和36年(注記6)4月2日以後に生まれた方で受給要件が異なります。
昭和36年4月1日までに生まれた方
受給要件
60歳到達後、希望により、次の(1)から(4)までの全ての条件を満たしているときに、支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行うと、請求日の翌月分から繰上げ支給の老齢厚生年金を受給することができます。
(1)60歳に達していること
(2)厚生年金被保険者期間が1年以上あること
(3)受給資格期間が10年以上あること
(4)国民年金の任意加入被保険者でないこと
請求に当たっての留意事項
- 年金額は繰り上げた月数1カ月当たり0.5%が減額され、減額は生涯続きます。
- 老齢基礎年金、他の実施機関の老齢厚生年金についても、同時に繰上げ請求する必要があります(全て減額支給となります。)。
- 平成27年9月までの組合員期間に係る退職共済年金(経過的職域加算額)も同時に繰上げ請求する必要があります(繰上げ減算額の計算方法は下記の注記2と同じです。)。老齢厚生年金の繰上げ支給の請求書によって、併せて請求することができます。
- 在職中でも請求できますが、原則として支給停止されます。在職中の年金の取扱いについては、就職したときや議員となったときをご参照ください。
- 雇用保険の給付を受ける場合は、年金の全部または一部が支給停止されます。詳しくは、雇用保険の給付を受けることになったときをご参照ください。
- この制度を利用すると、事後重症による障害厚生(共済)年金などの請求はできません。
注記1:平成27年10月以後の組合員期間に係る退職年金(年金払い退職給付)についても、別途繰り上げて受給する制度があります。
繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額
注記2:経過的加算額は、該当する方のみ加算されます。老齢基礎年金の計算の基礎とならない20歳前や60歳以後の組合員期間などに係る加算額です。
注記3:繰上げ減算額は、報酬比例部分および経過的加算額それぞれに繰り上げた月数1カ月につき0.5%の減算率を乗じて計算します。
注記4:加給年金額は、該当する方のみ、65歳に達した月の翌月から加算されます。加給年金額は、繰上げの対象となりません。
注記5:繰上げ支給の老齢厚生年金を請求する時に障害者、長期加入者の特例に該当する方は、65歳までの間に限り、年金額の特例が適用され、上記の式で算出した年金額に繰上げ調整額が加算されます。この適用を受ける当時に加給年金額の受給要件を満たす場合には、適用を受ける時点から加給年金額が加算されます。
参考 生年月日別の支給開始年齢と繰上げ可能時期および繰上げに伴う減額率
生年月日 | 支給開始年齢 | 繰上げ可能年齢 | 繰上げに伴う減額率 | |
報酬比例部分 | 経過的加算額 | |||
昭和32年4月2日から 昭和34年4月1日まで |
63歳 |
60歳0カ月から 62歳11カ月まで |
18%から0.5% | 30%から12.5% |
昭和34年4月2日から 昭和36年4月1日まで |
64歳 |
60歳0カ月から 63歳11カ月まで |
24%から0.5% | 30%から6.5% |
昭和36年(注記6)4月2日以後に生まれた方
受給要件
60歳到達後、希望により、次の(1)から(4)までの全ての条件を満たしているときに65歳に達する前に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行うと、請求日の翌月分から繰上げ支給の老齢厚生年金を受給することができます。
(1)60歳に達していること
(2)厚生年金被保険者期間が1月以上あること
(3)受給資格期間が10年以上あること
(4)国民年金の任意加入被保険者でないこと
注記6:第1号厚生年金被保険者の女性(第1号厚生年金被保険者期間を有する女性も含みます)は、昭和41年。なお、第1号厚生年金被保険者とは、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者以外の厚生年金被保険者をいいます。
請求に当たっての留意事項
- 年金額は繰り上げた月数1カ月当たり0.4%(注記7)が減額され、減額は生涯続きます。
- 老齢基礎年金、他の実施機関の老齢厚生年金についても、同時に繰上げ請求する必要があります(全て減額支給となります。)。
- 平成27年9月までの組合員期間に係る退職共済年金(経過的職域加算額)も同時に繰上げ請求する必要があります(繰上げ減算額の計算方法は、下記の注記10と同じです。)。老齢厚生年金の繰上げ支給の請求書によって、併せて請求することができます。
- 在職中でも請求できますが、原則として支給停止されます。在職中の年金の取り扱いについては、就職したときや議員となったときをご参照ください。なお、昭和36年4月2日以後に生まれた方の繰上げ支給の老齢厚生年金については、65歳未満の方であっても、65歳以上の方(高在老方式)の在職中の支給停止の計算方法が適用されます。
- 雇用保険の給付を受ける場合は、年金の全部または一部が支給停止されます。詳しくは、雇用保険の給付を受けることになったときをご参照ください。
- この制度を利用すると、事後重症による障害厚生(共済)年金などの請求はできません。
注記7:昭和37年4月1日以前に生まれた方は、1カ月当たり0.5%となります。
注記8:平成27年10月以後の組合員期間に係る退職年金(年金払い退職給付)についても、別途繰り上げて受給する制度があります。
繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額
注記9:経過的加算額は、該当する方のみ加算されます。老齢基礎年金の計算の基礎とならない20歳前や60歳以後の組合員期間などに係る加算額です。
注記10:繰上げ減算額は、報酬比例部分および経過的加算額それぞれに繰り上げた月数1カ月につき0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた方については1カ月当たり0.5%)の減算率を乗じて計算します。
注記11:加給年金額は、65歳に達した月の翌月から加算されます。加給年金額は繰上げの対象になりません。
参考 生年月日別の支給開始年齢と繰上げ可能時期および繰上げに伴う減額率
生年月日 | 支給開始年齢 | 繰上げ可能年齢 | 繰上げに伴う減額率 | |
報酬比例部分 | 経過的加算額 | |||
昭和36年4月2日から 昭和37年4月1日まで |
65歳 |
60歳0カ月から 64歳11カ月まで |
30%から0.5% | 30%から0.5% |
生年月日 | 支給開始年齢 | 繰上げ可能年齢 | 繰上げに伴う減額率 | |
報酬比例部分 | 経過的加算額 | |||
昭和37年4月2日以後 | 65歳 |
60歳0カ月から 64歳11カ月まで |
24%から0.4% | 24%から0.4% |