未支給年金の請求

更新日: 2023年03月27日

  年金受給権者がお亡くなりになり、年金受給権者がまだ支給を受けていなかった年金や、亡くなられた日より後に年金受給権者の口座に入金された年金のうち亡くなられた月分までの年金を請求するときは、公立学校共済組合本部に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求してください。
  また、年金待機者(組合員であった方)が年金の受給権発生(支給開始年齢到達)後にお亡くなりになり、まだ手続きをしていなかった年金を請求するときについても、公立学校共済組合本部に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求してください。
  詳細については、亡くなられたときをご参照ください。

請求時期および請求先

請求時期
年金受給権者または年金待機者(年金受給権が発生している方に限る。)が亡くなられたとき

請求先
公立学校共済組合本部

  • 住所:東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5
  • 電話:03-5259-1122(年金相談専用)

  注記1:2以上の種別の被保険者期間を有する方が亡くなられた場合は、ご希望により一つの実施機関に必要書類を提出することで他の実施機関に係る年金のお手続きができます。ただし、亡くなられた方の当共済組合の年金が平成27年9月以前に受給権が発生した年金で、亡くなられた方が当共済組合以外の厚生年金を受給しておらず、国民年金(基礎年金)を受給していた場合は、別途お近くの年金事務所等でのお手続きが必要になります(ご不明な場合はお近くの年金事務所等にお問い合わせください。)。
  なお、「死亡のご連絡」については、それぞれの実施機関へお願いします。
  注記2:公務員期間のみの期間を基に決定された老齢基礎年金、または当共済組合の障害厚生(共済)年金の決定時に同じ事由で決定された障害基礎年金については、基礎年金の手続きについても、当共済組合を経由して行います。