未支給年金の請求

更新日: 2025年02月14日

未支給年金とは

年金受給権者がお亡くなりになり、年金受給権者がまだ支給を受けていなかった年金や、亡くなられた日より後に年金受給権者の口座に入金された年金のうち亡くなられた月分までの年金のことです。すでに入金済みでも、「未支給年金」を受け取るためには請求手続きが必要です。

未支給年金を受け取ることができる方および順位

未支給年金を受け取ることができる方は、年金受給権者または年金待機者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の三親等内の親族となります(下図参照)。

画像:三親等内の親族

生計を同じくしていたとは

「生計を同じくしていた」とは、請求される方と亡くなられた方が以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合です。

(1) 同居していた。

(2) 別居していたが、請求者から年金受給者に対してまたは年金受給者から請求者に対して以下の経済的援助が行われており、定期的な音信、訪問があった。

(経済的援助の例)

  • 亡くなられた方に生活費等を送金していた。
  • 亡くなられた方が扶養家族・扶養親族になっていた。
  • 入院費・施設費などの負担の一部を肩代わりしていた。
  • 必要に応じて、現金以外で衣服・食事・日用品などにより援助していた。

注記:経済的援助には、生活費・療養費・施設入居費等の現金によるものだけでなく、 衣料・食事・住宅・介護・日用品等の現物による援助も含まれます。

書類の記入方法

以下の記入例を参考にして、ご記入ください。

添付書類

以下のチェックシートを参考にして、ご用意ください。

提出先

当共済組合に請求書類をご提出ください。

宛先:公立学校共済組合本部年金部
住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5

注記:2以上の種別の被保険者期間を有する方が亡くなられた場合は、ご希望により一つの実施機関に必要書類を提出することで他の実施機関に係る年金のお手続きができます。

注記:亡くなられた方の当共済組合の年金が平成279月以前に受給権が発生した年金で、亡くなられた方が当共済組合以外の厚生年金を受給しておらず、国民年金(基礎年金)を受給していた場合は、別途お近くの年金事務所等でのお手続きが必要になります(ご不明な場合は、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。)。
ただし、公務員期間のみの期間を基に決定された老齢基礎年金、または当共済組合の障害厚生(共済)年金の決定時に同じ事由で決定された障害基礎年金については、基礎年金の手続きについても、当共済組合を経由して行います。

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