未支給年金の請求

更新日: 2026年04月01日

未支給年金とは

年金受給者が生前受け取ることができなかった以下の(1)または(2)の年金が未支給年金です。亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた三親等内の親族の方が請求することで受け取ることができます。

(1)まだ振り込まれていない死亡した月分までの年金

(2)死亡日より後に、亡くなった年金受給者の口座に入金された年金のうち、死亡した月分までの年金

未支給年金を受け取ることができる方および順位

未支給年金を受け取ることができる方は、年金受給者または年金待機者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の三親等内の親族となります(下図参照)。

画像:三親等内の親族

生計を同じくしていたとは

「生計を同じくしていた」とは、請求される方と亡くなった年金受給者が以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合です。

(1) 同居していた。

(2) 別居していたが、請求者から年金受給者に対してまたは年金受給者から請求者に対して以下の経済的援助が行われており、定期的な音信、訪問があった。

(経済的援助の例)

  • 亡くなった年金受給者に生活費等を送金していた。
  • 亡くなった年金受給者が扶養家族・扶養親族になっていた。
  • 入院費・施設費などの負担の一部を肩代わりしていた。
  • 必要に応じて、現金以外で衣服・食事・日用品などにより援助していた。

注記:経済的援助には、生活費・療養費・施設入居費等の現金によるものだけでなく、 衣料・食事・住宅・介護・日用品等の現物による援助も含まれます。

書類の記入方法

以下の記入例を参考にして、ご記入ください。

添付書類

以下のチェックシートを参考にして、ご用意ください。

提出先

当共済組合に請求書類をご提出ください。

宛先:公立学校共済組合本部年金部
住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5

注記:亡くなった年金受給者が日本年金機構または他の共済組合の年金を受給していた場合で、請求書の「文字:2年金の種類」欄で当共済組合と他機関の年金の手続きを希望されたときは、請求書を共済組合等または日本年金機構のいずれか1か所に提出することで手続きが可能です。(お近くの年金事務所等でのお手続きも可能です。)

ただし、次の場合は、それぞれの取扱いとなります。

(1)亡くなった年金受給者が平成27年9月30日以前に受給権が発生した当共済組合の年金の年金受給者で、国民年金(基礎年金)のみを受給していた場合は、別途お近くの年金事務所等でのお手続きが必要になります。(ご不明な場合は、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。)

(2)公務員期間のみの期間を基に決定された老齢基礎年金、または当共済組合の障害厚生(共済)年金の決定時に同じ事由で決定された障害基礎年金については、基礎年金の手続きについても、当共済組合を経由して行います。

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