65歳までの年金のしくみ
更新日: 2020年05月18日
65歳までの年金で、老齢を事由とする年金には、次の給付があります。
注記:経過的職域加算額・加給年金額・定額部分は、該当する方のみが対象となります。
特別支給の老齢厚生年金
受給要件
次の全てを満たすことが必要です。
- 支給開始年齢(下表)以上であること
- 厚生年金被保険者期間が1年以上であること
- 受給資格期間(注記)が10年以上であること
注記:厚生年金被保険者期間、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(海外に居住していた期間等)を合算した期間をいいます。
退職共済年金(経過的職域加算額)
特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たした方で、平成27年9月以前の1年以上引き続く組合員期間を有する方に支給されます。
平成27年9月以前の組合員期間が1年未満であっても、平成27年10月1日をまたいで引き続く組合員期間が1年以上あれば、対象となります。
障害者、長期加入者の特例
退職している方が次のいずれかに該当した場合は、年金額の特例が適用され、定額部分が加算されます。
- 障害等級1級から3級までの障害状態にあり、特例の請求を行った方
- 組合員期間が44年以上である方
特例の適用を受ける方が、適用を受ける当時に加給年金額の受給要件を満たす場合には、加給年金額が加算されます。
支給の繰上げ
年金の支給の繰上げをご参照ください。