老齢厚生年金の請求
更新日: 2024年07月12日
年金待機者の方(組合員であった方で年金の支給開始前に退職された方)が年金を請求するときは、支給開始年齢に到達する月の2、3ヵ月前に請求書類が送付されますので、添付すべき書類を添えて請求してください。
なお、退職後、転居などによる住所変更が当共済組合に届出されていないために、請求書類が送付できないケースがあります。支給開始年齢に到達する月を過ぎても請求書類がお手元に届かない場合は、公立学校共済組合本部に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求してください。
繰上げ支給の老齢厚生年金の請求を希望されるときも同様に、ご連絡ください。
なお、退職後、転居などによる住所変更が当共済組合に届出されていないために、請求書類が送付できないケースがあります。支給開始年齢に到達する月を過ぎても請求書類がお手元に届かない場合は、公立学校共済組合本部に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求してください。
繰上げ支給の老齢厚生年金の請求を希望されるときも同様に、ご連絡ください。
注記:組合員の方については、在職している都道府県の公立学校共済組合支部から年金の請求をご案内します。
また、退職後に再就職されて厚生年金被保険者となった場合、最後に加入した実施機関から請求に必要な書類が送付されます。
請求時期および請求先
請求時期
生年月日に応じた支給開始年齢に達したとき
(必ず支給開始年齢に達した後に、ご提出ください)
請求先
公立学校共済組合本部
生年月日に応じた支給開始年齢に達したとき
(必ず支給開始年齢に達した後に、ご提出ください)
請求先
公立学校共済組合本部
- 住所:東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5
- 電話:03-5259-1122(年金相談専用)
注記:2以上の種別の被保険者期間を有する方が請求する場合は、原則として一つの実施機関に年金請求書を提出することにより他の実施機関に係る老齢厚生年金も請求することができます。加入されていた公的年金制度のいずれの実施機関でもご提出いただけます。(現在組合員として在職中の方は、所属の支部にご提出ください。)
ご連絡いただく内容
支給開始年齢に到達する月を過ぎても請求書類がお手元に届かない場合は、以下の内容を公立学校共済組合本部に連絡してください。
- 待機者番号
- 氏名
- 生年月日
- 請求する年金の種類
- 請求書の送付先住所
- 連絡先電話番号
- 退職年月日
- 退職された都道府県名
- 障害状態の有無
- 組合員期間
- 他の公的年金制度(厚生年金、国民年金、私学共済など)の加入期間
- 公的年金を受給されている場合は、その実施機関と年金の種類、年金証書記号番号、基礎年金番号
注記:請求される方の状況によって、上記以外にもご連絡いただく事項がございます。
請求書類
本部から送付する請求書類
- 年金決定請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
請求される方が用意する書類
<すべての方に共通の書類>
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 年金証書の写し(他の公的年金を受ける権利をお持ちの方)
- 最新の雇用保険被保険者証の写し(雇用保険に加入したことがある方)
<請求される方に加給年金額対象者がいる場合>
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 加給年金額対象者の所得証明書または(非)課税証明書
- 加給年金額対象者の基礎年金番号が分かるものの写し
- 加給年金額対象者の年金証書の写し(公的年金を受ける権利をお持ちの方)
注記1:請求される方の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。
注記2:マイナンバーを利用した情報連携によって、添付を省略できる書類があります。詳しくは、請求書類をお送りする際にご案内します。
注記3:加給年金額対象者については、加給年金額をご参照ください。