就職したときや議員となったとき

更新日: 2024年04月05日

  
  老齢厚生年金(退職共済年金)を受給されている方が、就職したときや議員となったときは、在職中、年金の全部または一部が支給停止されることがあります。
  手続きについては、次のとおりです。

民間会社や私立学校等に勤務して厚生年金保険に加入したとき(注記1)

手続きは不要です。
各実施機関と情報交換を行うことにより手続きを行うため、完了するまでに時間を要することがあります。

注記1:公立学校に勤務する方で組合員の資格を有しない方も含みます。

国会議員・地方議会議員になったとき

「国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届(注記2)」を当共済組合本部
へご提出ください。
 資格取得等の情報提供を議会事務局等から当共済組合や日本年金機構等に直接行う場合は、手続き不要です。詳細は、所属の議会事務局等へお問い合わせください。

 注記2:年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「8.国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」をダウンロードしてご利用ください。

常勤の公務員など組合員として再就職したとき

 再就職先の共済組合に、年金証書を添えて「年金受給権者再就職届書(注記3)」をご提出ください。

 注記3:年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「7.年金受給権者再就職届書 」をダウンロードしてご利用ください。
 注記4:上記のいずれの場合にも、さかのぼって精算が発生することがあります。

在職中の年金の取扱い

  老齢厚生年金(退職共済年金)を受給されている方が、次に該当する場合で、「賃金+年金」の額が一定基準額(50万円(注記5))を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます(以下「在職停止」といいます。)。

  • 民間会社や私立学校等に勤務して厚生年金保険に加入したとき
  • 国会議員・地方議会議員になったとき
  • 常勤の公務員など組合員として再就職したとき

  注記5:「50万円」は令和6年度における停止基準額です。今後停止基準額については変動する場合があります。

支給停止額(月額)の計算方法

  基本月額と総報酬月額相当額(注記6)の合計額が50万円を超えた場合に、次の図の計算のとおり年金額が停止されます。
  なお、平成27年10月以降は、昭和12年4月1日以前生まれの方も在職停止対象となっています。

令和6年4月分からの支給停止についてのフロー図

  注記6:「総報酬月額相当額」とは、その月の標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額(ボーナスなど)×1/12を合算したものです。
  注記7:「基本月額」には、経過的職域加算額(共済年金)、退職等年金給付(年金払い退職給付)および加給年金額は含みません。
  経過的職域加算額(共済年金)、退職等年金給付(年金払い退職給付)は、公務員共済の組合員である間は全額支給停止されます。
  注記8:65歳未満の方について、障害者または長期加入者の特例により定額部分(特別支給の老齢厚生年金を繰上げ請求した場合は、繰上げ調整額)と加給年金額が加算されている場合、在職中は支給停止されます。この定額部分(または繰上げ調整額)についても「基本月額」に含みません。
  注記9:在職停止の計算の結果、支給停止額(年額)が基本月額の12カ月分を上回る場合には、次のものを除き、支給停止されます。

  • 経過的職域加算額(共済年金)
  • 退職等年金給付(年金払い退職給付)
  • 経過的加算額
  • 繰下げ加算額(繰下げ請求された方のみ)

被用者年金制度の一元化による配慮措置

  平成27年10月の被用者年金制度の一元化に伴い、共済年金制度は厚生年金保険制度に統合され、制度的な差異は原則として厚生年金保険制度に合わせられることになりました。
  厚生年金保険等に加入中の65歳未満の方や、複数の年金制度から年金を受けている方については、上記の支給停止計算方法により、平成27年10月以降、在職停止額が大幅に増加し、年金の支給額が減少することがあるため、配慮措置が設けられています。
  なお、この配慮措置は、平成27年10月前から引き続き厚生年金保険の被保険者となっている65歳未満の退職共済年金を受給されている方等に適用されます。

【配慮措置(激変緩和措置)の終了】
  配慮措置(激変緩和措置)に該当した方が、退職等で厚生年金の被保険者資格を喪失したり、65歳以下であった方が65歳に達したときには配慮措置は終了します。
  また、異動、勤務形態の変更、給与支払者の変更等の事由により被保険者資格の喪失の手続きがとられる場合があります。その場合も、配慮措置は終了します。
  配慮措置終了後に再度資格取得した場合は、本来の計算方法による在職支給停止計算のみとなります。

在職停止は、本来の計算方法と配慮措置による計算結果のうち、低い額により行います。
    
  注記11:平成27年10月より前から引き続き非常勤教員等でお勤めの方へ
  配慮措置の終了については上記のとおりですが、具体的には、厚生年金被保険者の資格喪失届が、適用事業所から日本年金機構に提出されると終了となります。資格喪失日と同日に資格取得があり、厚生年金被保険者期間が引き続く場合も同様です。
  したがって、一般厚年被保険者である非常勤教員等の方について、任命権者の発令による異動、勤務形態の変更または給与支払者等の変更に伴い、当該資格喪失届が提出された場合は、配慮措置の適用が終了します。

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