65歳に達したとき(特別支給の老齢厚生年金受給者の方)

更新日: 2020年12月08日

  65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が消滅し、本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受ける権利が発生します(老齢基礎年金は日本年金機構から支給されます。)。
   
  65歳になる誕生月の3、4カ月前に当共済組合から「年金請求書(老齢厚生年金)」等、手続きの案内をお送りしますので、必要事項を記入の上、当共済組合に提出ください。なお、地共済厚生年金被保険者期間のみ有する方には、老齢基礎年金の請求書も当共済組合から送付しますので、併せて提出ください。

注記1:65歳以降の老齢厚生年金は、厚生年金被保険者の種別ごとに、各実施機関に請求することが必要です。
注記2:平成27年10月以後の1年以上引き続く組合員期間を有し、組合員として在職中でない場合、退職年金(年金払い退職給付)を受ける権利が発生します。詳細については、退職年金(年金払い退職給付)の請求をご参照ください。

支給繰下げ制度

  65歳以降の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)には、支給繰下げ制度がありますので、65歳から受給するか、66歳以降に繰り下げるかを選択することができます。この支給繰下げ制度とは、年金の受給を66歳以降に繰り下げることにより、本来の年金額に繰り下げた月数に応じて計算した加算額を加算して受給することができるものです。
  なお、66歳以降に年金の支給を繰り下げた場合、65歳から受給開始までの間は年金は支給されません。
  詳細については、年金の支給の繰下げをご参照ください。