年金額の改定

更新日: 2023年11月28日

  年金額は、物価や賃金の変動に応じて、毎年度改定されます。また、働きながら年金を受給している方の年金額については、退職等のタイミングでも改定されます。

賃金や物価の変動等による毎年度の改定

  年金額は、前年の物価や賃金の変動に応じて、毎年度改定(増額または減額)することとされています。
  また、物価と賃金の変動率がともにプラスとなる場合には、マクロ経済スライドによる調整も行われます。
  マクロ経済スライドとは、年金財政が安定する見通しが立つまでの間、年金の給付水準の伸びに現役世代の保険料負担能力の動きが反映されるよう、公的年金の被保険者数の減少率や平均余命の延びを反映させる仕組みのことです。

  なお、今年度の改定については、こちらをご確認ください。

退職または70歳に到達したことによる改定

  老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入している70歳未満の方が、退職して1カ月を経過したときは、退職の翌月分の年金額から改定されます(退職改定)。なお、退職してから1カ月が経過する前に再就職し、厚生年金保険に加入した場合は、退職改定は行われません。
  また、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入している70歳未満の方が70歳に到達したときは、70歳に到達した月の翌月分の年金額から改定されます(注記1)。

  退職または70歳に到達したことによる改定では、年金額に反映されていない退職または70歳到達までの厚生年金被保険者期間および厚生年金保険料を反映して、年金額が再計算されます(注記2)。
  また、在職していることにより年金額の一部または全部が支給停止されている方については、退職した場合、支給停止が解除されます。

在職定時改定

  老齢厚生年金を受給している65歳以上70歳未満の方が、基準日(毎年9月1日)において厚生年金保険に加入している場合、在職中であっても毎年1回、年金額が改定されます(注記1、3)。これを「在職定時改定」といい、令和4年10月から導入されました(注記4)。

  在職定時改定では、年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの厚生年金被保険者期間および厚生年金保険料を反映して、毎年10月分の年金から、年金額が再計算されます(注記2)。なお、年金額の一部または全部が支給停止されている方については、年金額の改定が行われた結果、支給停止額が変更となる場合があります。

  なお、基準日(毎年9月1日)前に厚生年金被保険者の資格を喪失して、そこから9月1日をまたぎ、1カ月が経過する前に再び厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、基準日(9月1日)においては厚生年金保険に加入していませんが、在職定時改定として年金額の改定が行われます(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)。

【在職定時改定導入前のイメージ】

在職定時改定導入前のイメージ図

【在職定時改定導入後のイメージ】

在職定時改定導入後のイメージ図

  注記1:厚生年金保険の被保険者資格は、制度上70歳到達時までとなります。資格喪失後は、厚生年金保険料の納付はありません。
  注記2:年金額の再計算により、厚生年金被保険者期間が20年を超えたときは、加給年金額が支給される場合や、配偶者に対して振替加算が支給される場合があります。その際は、別途手続きが必要です。
  注記3:当共済組合に厚生年金保険料を納めている方は当共済組合の老齢厚生年金について、民間会社等にお勤めの方は加入されている他の実施機関の老齢厚生年金について、改定が行われます。
  注記4:令和4年10月分の年金については、65歳到達から令和4年8月までの被保険者期間も含めて、年金額が改定されます。