手続きナビ

組合員資格・年金の手続き

短期給付の手続き

治療をうける際の手続き

  • 海外で診療を受けた場合の請求手続き

    海外滞在中にやむを得ず医療機関で診療を受けた場合は、組合員証を使用することができないので、国内の保険医療機関で受診した場合のように医療費の一部を自己負担するのではなく、受診時に医療費の全額を支払うことになります。

  • 市町村から医療費助成を受けるとき

    市町村が実施する重度心身障害者やひとり親家庭を対象とする医療費助成制度の受給資格を得失したときは、共済組合への届出を行ってください。

  • 限度額適用認定証の交付申請手続き

    70歳未満の組合員及び被扶養者が治療を受ける場合、医療機関に「公立学校共済組合限度額適用認定証」を提示することにより高額療養費に相当する額を支払う必要がなくなります。

  • 自費で支払った治療費の請求手続き

    「療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

  • 支給条件

資金をかりる際の手続き

特定健康診査・特定保健指導の手続き

厚生サービスの手続き

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